竟成法律事務所のブログ

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法定離婚事由「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」について

今回のテーマ

離婚について協議が成立しない場合、現在の実務では、離婚の訴えを提起することになります。

そして、「どのような場合に離婚の訴えが認められるか?」(裁判所が強制的に離婚を命じることができるか)について、民法770条は次のように定めています。

 

(裁判上の離婚)第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

今回は、この民法770条1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を取り上げます。

 

 

定義

精神病」とは、「統合失調症躁うつ病、頭部外傷やその他の疾患による精神病であって、これによって婚姻共同生活を行えない状態が継続しているとき」をいいます。そして、「回復の見込みがない」とは「相当の期間治療を継続しているがなお回復の見込みが立たないと解すべき」であるものの、「必ずしも厳格な医学的判断ではない」とされています*1

 

ちなみに、話が逸れますが、認知症については、民法770条1項4号の「精神病」に当たる可能性は低いと指摘されています。

判例上、同条における「強度の精神病」に該当すると判断されている精神病は、統合失調症躁鬱病が多く、認知症を「強度の精神病」として認定し、離婚請求を認容している判例はありません。したがって、仮に配偶者が重度の認知症を患っているとしても、民法770条1項4号に基づく離婚請求が認容される可能性は低いといえます」*2

 

 

根拠・趣旨

このような、精神病を理由とする離婚が認められる理由については、一般に次のように説明されます。

「配偶者がどれ程重い病氣にかかつたからとて、離婚できるものではない。病氣は人のどうにもできないことであるからである。しかし配偶者が強度の精神病にかかり、かつ回復の見込がないときにでも、一生連れ添わねばならないことは、結婚の目的に照して酷であるから、とくにこの規定が設けられた。」*3

 

「夫婦は,本来ならば,同居・協力・扶助義務(752条)を負っているので,他方が強度の精神病にかかったときにこそ療養に協力しなければならず,このような場合に離婚を許すことは,義務の放棄を認めることとなる。しかし,精神的交流ができない婚姻生活を強制することは健康な配偶者に酷であることを重視して,戦後改正の際に,破綻主義の立場から離婚原因に加えられた。」*4

 

 

判例・実務

この民法770条1項4号については、いわゆる「具体的方途論」と呼ばれる判例最二小判昭和33年7月25日民集12巻12号1823頁)が存在し、次のように述べられています(太字・下線は引用者によります。)。

「さらに民法七七〇条は、あらたに『配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき』を裁判上離婚請求の一事由としたけれども、同条二項は、右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであつて、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」

 

この判例によれば、精神病に罹患した配偶者について、将来的の生活が担保されていなければ民法770条1項4号に基づいて離婚することはできません。

 

しかし、この判例については、次のような批判があります。

判例によれば,配偶者や実家の経済状態がよく,今後の療養の見通しが立つ場合にのみ離婚が認められるので.離婚されても病者の保護は図られよう。しかし、これを裏返せば,配偶者や実家の経済状態が悪く、今後の療養について配偶者が手当できない場合には婚姻が継続することになり,病者の保護が十分に行われるかどうか,また、配偶者に悲惨な重圧を強いる結果になるのではないか,などが危惧されている。精神病離婚の問題は,配偶者にのみ責任を負わせることでは解決できず,社会福祉との関連において病者の保護を考えていくことが求められている。」*5

 

もっとも、最高裁は、最三小判昭和45年11月24日民集24巻12号1943頁において、上記判例とほぼ同じ事案について、離婚を認容しています。そのため、学説上は、「事実上の判例変更」が為されたと評価されています*6

 

 

また、実務上は次のような処理が為されることが通例で、民法770条1項4号が単独で問題になることはほぼありません

「配偶者の精神病で婚姻継続が難しくなったときは、実際にはほとんど病者の家族と合意して協議離婚として処理される。病者の家族としても、夫婦に子どもがいたときは特に、精神病罹患を伏せて離婚させようとする。」

 

「現在では精神病の治療の進展により、統合失調症について『回復の見込みがない強度の精神病』という診断書はまずとれない。したがって精神病が婚姻生活を難しくしていた場合も、5号を理由とした訴訟になる傾向にあり、この問題は過去の争点となっている。」*7

 

尚、1998年の民法改正要綱では、精神病者に対する差別感情助長のおそれがあること、また民法770条1項5号の問題として考えれば良いことから、同項4号は削除されています。

 

 

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*1:以上につき、遠藤浩ほか編『民法⑻ 親族』(有斐閣、第4版増補補訂版、2004年)123頁参照。

*2:水谷英夫ほか編『認知症高齢者をめぐる法律実務』(新日本法規出版、令和5年)218

*3:中川善之助ほか『ポケット註釋全書 親族・相續法』(有斐閣、昭和28年)90頁

*4:高橋朋子ほか『民法7 親族・相続』(有斐閣、第6版、2020年)84頁

*5:前掲・高橋85頁

*6:水野紀子「離婚の成立を考える」法教498号(2022年)72頁

*7:以上につき、前掲・水野72頁