時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。
竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
530-0047
竟成法律事務所
電話 06-6926-4470
FAX 050-3737-4346
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今日のテーマは、たまに質問を受けることがある「弁済をするについて正当な利益」(民法474条2項)とは何か?です。
特に目新しい事項を記すものではございません。備忘録的記事です。
続きを読む(第三者の弁済)
第474条1 債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
皆さんも「110番通報して,臨場してもらったけれど、警察官が『民事不介入だから』と言って、何もしてくれなかった」、「警察署に相談に行ったけれど、『民事不介入の原則があるから何もできない』と言われた」というような話を直接聞いたり、あるいはネット上で読んだりしたことがあるかもしれません。
しかし、この「民事不介入の原則」とは、いったいどのようなもので、どういう根拠に基づくものなのでしょうか?
そして、「原則」である以上、「例外」があるはずですが、どのような場合に「例外」が認められるのでしょうか?
というわけで、本日は、民事不介入の原則について、基本的な事項をご説明したいと思います。
続きを読む今回のテーマは、「離婚後の共同親権に関する学説や論拠・批判等を淡々と紹介しよう」です。
離婚後の共同親権について、賛成のお立場であっても、反対のお立場であっても、相手方の見解を正確に理解することは重要です。
対立が激しい論点であることからすれば、必須と言っても過言ではありません。
本記事はそのような観点から淡々と記述を連ねていくものです。
このような目的の記事であるため、記述等が適宜、追記されていく予定です(最終更新日:2022年9月13日)。
次のような報道が為されています。
体罰・虐待を正当化する口実に…子への民法「懲戒権」見直しへ 読売新聞
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220105-OYT1T50100/
懲戒権について民法822条は「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と定めている。本来、体罰を認める規定ではないが、「『しつけ』と称して子の虐待を正当化する口実になっている」との指摘を受けてきた。
しかし,「懲戒権」という言葉をお聞きになったことがある人は多くないと思います。
というわけで,今日は,懲戒権に関するごく基本的な事項についてご説明したいと思います。
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