時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。
竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
530-0047
竟成法律事務所
電話 06-6926-4470
FAX 050-3737-4346
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今回は、離婚届を提出する前に作成された、財産分与を含む離婚協議書は、その後の調停・訴訟においてどこまで意味を持つのか、という問題を取り上げます。
この点については、インターネット上に「離婚前に作った財産分与の協議書は、離婚して初めて効力が生じるものだから意味がない」という趣旨の説明と、「協議書があるのだから当然に決着済みである」という趣旨の説明とが混在しており、実務家であっても戸惑うことのある領域です。
結論から申し上げますと、そのどちらも正確ではありません。以下、説明いたします。
今回は、弁護士が税理士や弁理士の登録をした場合、法律事務所とは異なる場所に税理士事務所・弁理士事務所を設置することはできるか?です。
マイナーな論点ではありますが、実務上問題になり得る事項ですので、実務家向けに簡単に述べておきたいと存じます。その意味で今回は備忘録的記事となります。