竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

弊所の公式サイトが移転しました。

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。

 

竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/

 

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

530-0047

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング409号室

竟成法律事務所

電話 06-6926-4470

FAX 050-3737-4346

【家族法】離婚届の提出前に作成された離婚協議書はどこまで意味を持つのか?

今回のテーマ

今回は、離婚届を提出する前に作成された、財産分与を含む離婚協議書は、その後の調停・訴訟においてどこまで意味を持つのか、という問題を取り上げます。

 

この点については、インターネット上に「離婚前に作った財産分与の協議書は、離婚して初めて効力が生じるものだから意味がない」という趣旨の説明と、「協議書があるのだから当然に決着済みである」という趣旨の説明とが混在しており、実務家であっても戸惑うことのある領域です。

結論から申し上げますと、そのどちらも正確ではありません。以下、説明いたします。

  • 今回のテーマ
  • 設例
  • 条文
  • 結論
  • 1 離婚前に作成された財産分与の合意の効力
    • (1) 問題の所在
    • (2) 裁判例
    • (3) 家裁実務の運用
    • (4) 例外――「協議」の成立が認定される場合
    • (5) 小括と令和6年改正の含意
  • 2 協議書が本当に効いてくる場面――離婚原因の立証
  • 3 婚姻費用の請求と信義則
    • (1) 信義則違反の余地
    • (2) もっとも、家裁実務の傾向は厳しい
    • (3) 小括
  • 公式サイト
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【法学・法哲学】「不快原理(感情侵害原理)」の基礎知識

今回のテーマ

「不愉快だから」という理由で、他人の行為を批判したり、法的に違法と評価したり、刑事罰で処罰したりすることはできるのでしょうか?

 

そのような疑問に関する概念として「不快原理(感情侵害原理)」というものがあります。

本稿は、この不快原理に関する基礎的な情報を提供することを目的とします。

尚、この分野に関しては、亀田悠斗先生による信頼できるご研究がございます。

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【弁護士法】弁護士が税理士・弁理士登録をした場合、法律事務所と別の場所に事務所を設置できるか?

今回のテーマ

今回は、弁護士が税理士や弁理士の登録をした場合、法律事務所とは異なる場所に税理士事務所・弁理士事務所を設置することはできるか?です。

 

マイナーな論点ではありますが、実務上問題になり得る事項ですので、実務家向けに簡単に述べておきたいと存じます。その意味で今回は備忘録的記事となります。

  • 今回のテーマ
  • 条文
  • 結論
  • 理由
    • 公認会計士との比較
  • 公式サイト
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【民法】死後離縁の届出に関する証人の署名の要否について

今回のテーマ

今回は、死後離縁(民法811条6項)の届出を市区町村に提出する際に証人の署名は必要か?です。

 

マイナーな論点ではありますが、あまり知られていない事項ですので、実務家向けに簡単に述べておきたいと存じます。その意味で今回は備忘録的記事となります。

  • 今回のテーマ
  • 条文
  • 定義
  • 結論
  • 学説
  • 公式サイト
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【民法】事情変更の原則(法理)の基礎知識

今回のテーマ

今回のテーマは「事情変更の原則(事情変更の法理)」です。

この法理に関する基礎知識――のさらにごく一部――をご紹介します。

今回の記事は、弁護士や法務部の方、司法修習生の方、法学部生の方といった方々を対象とするものです。

  • 今回のテーマ
  • 定義
  • 問題の所在
  • 結論
  • 伝統的通説
  • 近時の議論の変容
  • 契約外在的リスク論
  • 判例(最三小判平成9年7月1日民集51巻6号2452頁)
  • 予見可能性や帰責事由は誰を基準にする?
  • 特別法との関係
  • まとめ
  • 公式サイト
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【憲法】内閣の憲法改正案提出権に関するメモ

今回のテーマ

今回のテーマは、内閣は憲法改正案を提出することができるか?です。

 

尚、これと似たようで異なる問題として、内閣は憲法改正を「発議」することができるか?があります。これは上の論点とは別の話でして、内閣が「発議することはできない」という点に争いはありません。なぜならば、憲法96条1項は明確に発議権の主体を国会に限定しているからです。

  • 今回のテーマ
  • 結論
  • 内閣は改憲案を提出できるとする説(肯定説)
  • 内閣は改憲案を提出できないとする説(否定説)
  • 政府の見解
  • 憲法遵守義務との関係について
  • 公式サイト
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【憲法・刑法・民法】対抗言論の法理とは何か、ネットの議論に妥当するのか?

今回のテーマ

今回のテーマは、「対抗言論の法理とは何か、ネットの議論に妥当するのか?」です。

 

ネット上で誹謗中傷を受けた際に、「批判されたなら、反論できるのだし、反論すれば良いから、法的責任は発生しない」などの意見を見かけることがあります。

 

この考え方の背景にあるのが「対抗言論の法理」です。

今回は、この対抗言論の法理がどのようなものか、そして現代のインターネット社会において、この法理がどのように考えられているのかを、定義や判例を交えて解説します。

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