今回のテーマ いわゆる、「いじめ」は道義的に許されるものではありません。 この点については争いがないと考えられます。 では、「いじめ」は、必ず、損害賠償責任を発生させる行為(民法709条に言う不法行為)に当たるのでしょうか?
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。