竟成法律事務所のブログ

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【民法・医療法】医師の説明義務に関する基礎知識

今回のテーマ

近年、医療訴訟において、手術のミスといった治療行為そのものの過失だけでなく、「医師から十分な説明がなかった」という説明義務違反を理由とする損害賠償請求が数多く提起されています。

 

心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決 [福岡県]:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/AST992PKYT99TIPE00CM.html

「判決によると、男性は2018年4月、冠動脈に異変があり、バイパス手術を受けた。その後に脳梗塞(こうそく)を発症し、意識障害を起こして寝たきり状態に。回復しないまま24年12月に死亡した。

主な争点は、人工心肺を使って心停止させて実施した「オンポンプ手術」と呼ばれる術式の是非。人工心肺を使わない「オフポンプ手術」という術式もあるが、判決は、異なるメリットとリスクのある二つの術式に関する説明義務を果たしたとは認められず、リスクを踏まえた上で手術を受けるか否かを患者が自ら決める、自己決定権を侵害したと結論づけた。

一方、どちらの術式を選択すべきかについて明確な基準はなく、手術自体は問題なかったと判断した。」

 

中には、治療行為の適切さは争わず、説明義務違反のみを主張するケースも少なくありません。

 

治療行為、特に身体への負担が大きいものを受けるかどうかは、患者の人生を左右する重要な決断です。そのため、患者が自身の状況を正しく理解し、納得して治療方針を選択できるよう、医師には丁寧な説明を行う必要があります。

 

そこで、今回の記事では、医師に課せられる説明義務について、ごく基本的な知識を紹介します。

 

1 医師の説明義務の内容と根拠・法的性質

1-2 医師の説明義務とは

医師の「説明義務」と呼ばれるものは、実は複数あります(尚、 医療法1条の4第2項も参照。)。

様々な整理や分類がありますが、非常に大きく分けると以下の2つに分けることができます*1。この点がずれると議論が混乱しますので注意が必要です。

  1. 医療的決定に関わる説明義務 ―― 患者が自らの身に対して行われる治療行為に関わる重大な決定をする上で必要となる医学的情報を提供する義務
  2. 医療的決定に関わらない説明義務 ―― 例えば、末期癌患者に診断結果を告知すべき義務(最三小判平成14年9月24日集民207号175頁*2など)

 

1-3 医師の説明義務の根拠

形式的根拠

医師の説明義務の形式的な根拠は、医師と患者との間で締結される医療契約です。そして、この医療契約に基づいて医師が負う債務は、病気の治癒という結果を保証する債務(結果債務)ではなく、その時点の医療水準に照らして適切な医療行為を行う債務(手段債務)と解されており、説明義務もその重要な一環とされています。

実質的根拠

医師の説明義務の実質的な根拠は、主に以下の2つの側面から説明されます*3

  1. 患者の自己決定権の保障 ―― 患者には、自身の生き方や身体に関わることを自ら決定する権利(自己決定権)があります。これは憲法13条が保障する幸福追求権に由来する人格権の一内容とされています。患者が自分に対する適切な治療法を選択するためには、その前提として十分な情報提供が不可欠です*4
  2. 医療行為の違法性阻却 ―― 医療行為は、身体を傷つけるという側面(侵襲)を持ちますが、それが犯罪や不法行為にならないのは、患者の有効な同意があるからです。そして、その同意が有効であるためには、治療内容やリスクについて十分な説明がなされている必要があります*5

 

 

2 何をどこまで説明する必要があるのか?

2-1 説明すべき具体的な事項

判例・裁判例厚生労働省の指針などを踏まえると、医師が説明すべき事項としては、以下の事項が挙げられることが多いです。ただし、これらの項目はあくまで一般的なものであり、個々の患者の状況や疾患、治療内容によって、説明すべき内容は変わってきます

① 現在の症状及び診断病名

② 予後(今後の病状の見通し)

③ 推奨される処置及び治療の方針・内容

④ 上記治療に伴う危険性、副作用、合併症の有無

⑤ 代替的な治療法がある場合は、その内容とそれぞれのメリット・デメリット(費用が大きく異なる場合はそれも含む)

⑥ 何も治療をしなかった場合に予測される経過

⑦ 手術の場合は、その概要(執刀医の名前も含む)、成功確率

⑧ 回復後の生活上の見通し

⑨ 治療目的以外に、臨床試験や研究などの目的も有する場合には、その旨と目的・内容

 

2-2 説明の基準

どこまで詳しく説明すべきか、という基準については法的な議論があります。

実務上は、「平均的な患者(合理的患者)がその治療を受けるかどうかの決定をする上で重要と考えるであろう事項」に加えて、「その患者自身の特別な状況からみて重要と考えられる事項」を説明する必要があると考えられています。

 

 

3 誰が誰に説明するのか?

3-1 説明の主体(誰が説明するのか)

説明義務を負うのは医療契約の当事者である医療機関の開設者(医療法人など)ですが、実際に説明を行うのは担当の医師(主治医)です。

 

近年増えているチーム医療(複数の医療従事者が協同して治療にあたる体制)の場合は、誰が説明責任を負うのかが問題となります。

この点について、最高裁判所は、チームの総責任者は患者への説明が十分に行われるよう配慮する義務があるとしつつも、必ずしも自ら説明する必要はなく、十分な知識と経験を持つ主治医に説明を委ねることも許される、と判断しています(最一小判平成20年4月24日民集62巻5号1178頁 *6)。

 

3-2 説明の相手方(誰に説明するのか)

説明は、原則として患者本人に対して行われます。

しかし、患者の状況によっては、家族などへの説明が必要となる場合があります*7

患者が未成年者の場合

この場合は、親権者(親など)に対して説明する必要があります。

ただし、患者本人に意思能力がある年齢であれば、本人にも分かりやすく説明することが望ましいとされています。

患者が意識不明または判断能力が不十分な場合

成年後見人が選任されていればその成年後見人に、いなければそれに代わるべき近親者(配偶者や子など)に説明することになります。

 

 

3 説明義務違反が問題となった事例

実際の裁判では、どのようなケースで説明義務違反が認められているのでしょうか*8

3-1 緊急性が高い場合

10歳の子供が転倒して頭蓋骨を骨折し、緊急の開頭手術が行われた事案です。

最高裁判所は、医師は手術の内容や危険性について説明する義務はあるものの、緊急性が高い状況においては、手術をしない場合の具体的な予後など、不確定な要素についてまで詳細に説明する義務はないと判断しました(最二小判昭和56年6月19日集民133号145頁*9)。

 

3-2 確立した治療法が複数ある場合

胎児が逆子であったため、帝王切開を強く希望していた夫婦に対し、医師が経膣分娩の方針を説明し、結果的に赤ちゃんが亡くなってしまった事案です。

最高裁判所は、医師は、経膣分娩が相当であると考える理由を具体的に説明し、夫婦が最新の胎児の状態や各選択肢の危険性を理解した上で判断する機会を与えるべきだったとして、説明義務違反を認めました(最一小判平成17年9月8日集民217号681頁*10)。

 

3-3 未確立な治療法が選択肢にある場合

乳がんと診断された患者が、当時まだ医療水準として確立していなかった乳房温存療法について説明を受けずに乳房切除術を受けた事案です。

最高裁判所は、未確立の治療法は原則として説明義務はないとしつつも、患者がその治療法に強い関心を持っていることを医師が知った場合など、例外的な状況では、医師が知る範囲で情報提供すべき義務があると判断しました(最三小判平成13年11月27日民集55巻6号1154頁*11)。

 

3-4 治療をせず「経過観察」という選択肢がある場合

未破裂脳動脈瘤の患者が、予防的な手術を受けた後に亡くなった事案です。

この疾患には、手術という選択肢のほかに、手術をせずに保存的に経過観察するという選択肢もありました。最高裁判所は、どの選択をするかは患者自身の生き方に関わる問題であるとし、医師は経過観察も含めた各選択肢の利害得失を分かりやすく説明すべきだったとして、説明義務違反の可能性に言及しました(最二小判平成18年10月27日集民221号705頁*12)。

 

3-5 患者が宗教上の理由で輸血を拒否している場合

宗教上の信念から輸血を拒否する明確な意思を持つ患者に対し、医師が輸血の可能性を説明せずに手術を行い、実際に輸血を行った事案です。いわゆるエホバの証人事件です。

最高裁判所は、輸血を拒否するという患者の意思決定権は人格権の一内容として尊重されなければならないとしました。そして、輸血の可能性があることを説明せずに手術を行ったことは、患者が手術を受けるか否かを意思決定する権利を奪ったものであり、人格権を侵害したと判断しました(最三小判平成12年2月29日民集54巻2号582頁*13)。

 

 

4 説明義務違反があった場合の効果

医師の説明義務違反があった場合、医師や医療機関債務不履行責任(民法415条)または不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

では、実際にはどのような損害賠償が認められるのでしょうか。

この問題を考えるに際しては、①死亡や後遺症等の「悪い結果」が生じているか否か、②治療行為が適切だったか、で場合分けをする必要があります。

4-1 悪い結果が生じている場合

悪い結果が生じている場合で、かつ、治療行為も不適切だった場合

この場合は、説明義務違反、適切な治療を行う義務違反、悪い結果の発生の全てがそろっていますので、治療費や逸失利益、慰謝料等の全ての損害賠償が認められます。

悪い結果が生じている場合だが、治療行為は適切だった場合

この場合は、説明義務違反はあり、悪い結果も発生しているものの、治療行為自体は医学的に適切に実施されています。

そのため、身体的利益の保護という観点では、診療契約に基づく医師の給付義務に不履行があったとは言えません。存在するのは、医療的決定に関わる説明義務違反だけです。

このように、身体的利益は害されていないものの、自己決定という人格的利益が害されていることになりますので、患者の自己決定権が侵害されたことによる慰謝料の損害賠償が認められます(逸失利益等は認められません)*14

 

4-2 悪い結果が生じていない場合

悪い結果が生じていない場合だが、治療行為は不適切だった場合

この場合は、説明義務違反があり、適切な治療を行う義務違反もあるのですが、悪い結果が発生していません。

そのため、4-1-2の場合と同様に、患者の自己決定権が侵害されたことによる慰謝料の損害賠償が認められます(逸失利益等は認められません)。

悪い結果が生じていない場合で、かつ、治療行為も適切だった場合

この場合は、説明義務違反しかありません。

そのため、4-1-2の場合と同様に、患者の自己決定権が侵害されたことによる慰謝料の損害賠償が認められます(逸失利益等は認められません)。

 

4-3 有力な異論

上記の説明は、一般的なものですが、この点については潮見佳男先生による以下の指摘があります。

「医師の説明義務違反があった場合に賠償されるべき損害としては,一般に自己決定の機会を奪われたという精神的苦痛に対する慰謝料だと理解されているようである。しかし,適切な説明を受けていたならば,他に転院するなどの方法をとることにより有効な治療機会を求めたであろうというに足りる高度の蓋然性が認められるときには,財産的損害(とりわけ,逸失利益)の賠償を認めることに躊躇すべきではない。第1次侵害としての自己決定権侵害から展開した後続侵害として生命・身体・健康という権利・法益侵害を認め,第1次侵害と後続侵害を危険性関連でつなぐことにより,後続侵害の結果として生じる逸失利益賠償へと至ることができる。」*15

 

 

5 まとめ

医師の説明義務は、単に訴訟を避けるためのものではなく、患者と医師の信頼関係を築き、患者が納得して最善の医療を選択するために不可欠なプロセスです。これはメディカル・リスク・コントロールの観点からも極めて重要です。

 

そのため、実務においては、

  1. 同意書だけでなく、説明内容をカルテ等に記録として残すこと
  2. 患者の理解度を確認しながら対話を進めること
  3. 代替療法や予後を含めた十分な情報提供を行うこと

が不可欠です。

 

「治療の結果に納得できないし、そもそも事前に十分な説明がなかった」、「もっと他の治療法もあったのではないか?」といった疑問をお持ちの患者さんや、逆に「ちゃんと説明したのにクレームを受けている」というお医者様は、一度、医療問題に詳しい弁護士にご相談されると良いかと考えます。

 

 

公式サイト

※ 大変申し訳ないのですが、弊所は、無料法律相談は行っておりません

竟成(きょうせい)法律事務所
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www.kyosei-law.com

*1:奥田昌道=佐々木茂美『詳解実務 新版債権総論 上巻』(判例タイムズ社、2024年)242頁以下、米村滋人「医事法講義』(日本評論社、2016年)128頁。ちなみに、窪田充見編『新注釈民法⒂ 債権⑻』(有斐閣、第2版、令和6年)618頁以下〔手嶋豊〕は、①承諾を得るための説明、②療養指導としての説明、③顛末報告としての説明に分類します。

*2:「患者が末期がんにり患し余命が限られていると診断したが患者本人にはその旨を告知すべきでないと判断した医師及び同患者の担当を引き継いだ医師らが,患者の家族に対して病状等を告知しなかったことは,容易に連絡を取ることができ,かつ,告知に適した患者の家族がいたなどの判示の事情の下においては,診療契約に付随する義務に違反する。(反対意見がある。)」

*3:学説は分かれています。この点については、馬場俊宏「医療契約と医師の説明義務」須藤典明ほか編『最新裁判実務大系 第13巻 損害賠償訴訟Ⅱ』(青林書院、2025年)7頁、小賀野晶一ほか編著『一般条項の理論・実務・判例 第2巻 応用編』(勁草書房、2023年)209頁以下参照。

*4:潮見佳男『不法行為法Ⅰ』(信山社、第2版、2009年)439頁。

*5:平野裕之『債権各論Ⅱ 事務管理・不当利得・不法行為』(日本評論社、2019年)183頁以下、前掲・米村20頁。

*6:「1 チーム医療として手術が行われる場合,チーム医療の総責任者は,条理上,患者やその家族に対し,手術の必要性,内容,危険性等についての説明が十分に行われるように配慮すべき義務を有する。2 チーム医療として手術が行われ,チーム医療の総責任者が患者やその家族に対してする手術についての説明を主治医にゆだねた場合において,当該主治医が説明をするのに十分な知識,経験を有し,同総責任者が必要に応じて当該主治医を指導,監督していたときには,当該主治医の上記説明が不十分なものであったとしても,同総責任者は説明義務違反の不法行為責任を負わない。」

*7:前掲・潮見443頁以下参照。

*8:前掲・馬場11頁以下参照。

*9:「頭蓋骨陥没骨折の傷害を受けた患者に対して開頭手術を行う医師は、患者又はその法定代理人に対し、右手術の内容及びこれに伴う危険性を説明する義務を負うが、そのほかに、患者の現症状とその原因、手術による改善の程度、手術をしない場合の具体的予後内容、危険性について不確定要素がある場合にはその基礎となる症状把握の程度、その要素が発現した場合の対処の準備状況等についてまで説明する義務を負うものではない。」

*10:「胎位が骨盤位であることなどから帝王切開術による分娩を強く希望する旨を担当医師に伝えていた夫婦が,担当医師の説明により経膣分娩を受け入れたところ,経膣分娩により出生した子が分娩後間もなく死亡した場合につき,帝王切開術を希望する旨の申出には医学的知見に照らし相応の理由があったこと,担当医師は,一般的な経膣分娩の危険性について一応の説明はしたものの,胎児の最新の状態と経膣分娩の選択理由を十分に説明しなかった上,分娩中に何か起こったらすぐにでも帝王切開術に移れるから心配はないなどと異常事態が生じた場合の経膣分娩から帝王切開術への移行について誤解を与えるような説明をしたことなど判示の事情の下においては,担当医師の説明は,上記夫婦に対し,胎児の最新状態を認識し,経膣分娩の場合の危険性を具体的に理解した上で,担当医師の下で経膣分娩を受け入れるか否かについて判断する機会を与えるべき義務を尽くしたものとはいえない。」

*11:乳がんの手術に当たり,当時医療水準として確立していた胸筋温存乳房切除術を採用した医師が,未確立であった乳房温存療法を実施している医療機関も少なくなく,相当数の実施例があって,乳房温存療法を実施した医師の間では積極的な評価もされていること,当該患者の乳がんについて乳房温存療法の適応可能性のあること及び当該患者が乳房温存療法の自己への適応の有無,実施可能性について強い関心を有することを知っていたなど判示の事実関係の下においては,当該医師には,当該患者に対し,その乳がんについて乳房温存療法の適応可能性のあること及び乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在をその知る範囲で説明すべき診療契約上の義務がある。

*12:「未破裂脳動脈りゅうの存在が確認された患者がコイルそく栓術を受けたところ,術中にコイルがりゅう外に逸脱するなどして脳こうそくが生じ,死亡した場合において,(1)その治療が予防的なものであったこと,(2)医療水準として確立していた療法としては,当時,開頭手術とコイルそく栓術が存在していたこと,(3)担当医師は,コイルそく栓術の術中に動脈りゅうが破裂した場合には救命が困難であり,このような場合にはいずれにせよ開頭手術が必要になるということなどの知見を有していたことがうかがわれること,(4)患者が開頭手術を選択した後の手術予定日の前々日のカンファレンスにおいて,開頭手術はかなり困難であることが新たに判明したことなど判示の事実関係の下では,上記カンファレンスの結果に基づき,その翌日にコイルそく栓術を実施した担当医師が,同手術を実施することの承諾を患者から得るに当たって,上記の知見や上記カンファレンスで判明した開頭手術に伴う問題点の具体的内容についての説明をした上で,開頭手術とコイルそく栓術のいずれを選択するのか,いずれの手術も受けずに保存的に経過を見ることとするのかを熟慮する機会を改めて与えたか否かなどの点を確定することなく,担当医師に説明義務違反がないとした原審の判断には,違法がある。」

*13:「医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う」

*14:前掲・奥田=佐々木244頁以下。

*15:前掲・潮見449頁。