出典
東京地判平成25年1月17日LEX/DB25510460
担当裁判官
佐々木清一
佐々木 清一 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge1247/
判決文抜粋
「Aはホストクラブであり,その営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)における風俗営業(同法2条1項2号)に当たり,風俗営業を営む者は,18歳未満の者をその営業所であるホストクラブに客として立ち入らせることを刑罰をもって禁止されている(同法50条1項4号,56条,22条5項)。そうすると,風営法において,客として立ち入らせることが禁止されていることからすれば,風俗営業を営む者は,18歳未満の者に,風俗営業の営業所であるホストクラブにおいて,飲食等のサービスを提供することも,客として立ち入らせることの一環として,刑罰をもって当然に禁止されているというべきであるから,18歳未満の者とホストクラブの経営者との間の,ホストクラブにおける飲食等の提供に係る契約は,公序良俗に反するものとして無効である(民法90条)。」
「ただし,風俗営業を営む者が,客として立ち入らせようとする者が18歳未満の者である場合に,その者について,18歳未満の者でないことを十分に確認し,18歳未満の者でないと誤信したことがやむを得ないといえるような特段の事情がある場合には,前記ホストクラブにおける飲食等の提供に係る契約が,公序良俗に反するとまでいえないという余地もあるが(以下略)」
※ この裁判例は、成年年齢引き下げ前(成年=20歳)の事案です。
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