竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

【民法】「履行の請求」(民法412条3項)に関するメモ

■今日のテーマ

「履行の請求」(民法412条3項)の意義に関する備忘録的記事です。

 

(履行期と履行遅滞
第412条
 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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【刑事法】民事不介入の原則に関するメモ

■今日のテーマ

皆さんも110番通報して,臨場してもらったけれど、警察官が『民事不介入だから』と言って、何もしてくれなかった」「警察署に相談に行ったけれど、『民事不介入の原則があるから何もできない』と言われた」というような話を直接聞いたり、あるいはネット上で読んだりしたことがあるかもしれません。

 

しかし、この「民事不介入の原則」とは、いったいどのようなもので、どういう根拠に基づくものなのでしょうか?

 

そして、「原則」である以上、「例外」があるはずですが、どのような場合に「例外」が認められるのでしょうか?

 

というわけで、本日は、民事不介入の原則について、基本的な事項をご説明したいと思います。

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【民法・家族法】離婚後の共同親権に関する淡々とした基礎知識

■今回のテーマ

今回のテーマは、「離婚後の共同親権に関する学説や論拠・批判等を淡々と紹介しよう」です。

 

離婚後の共同親権について、賛成のお立場であっても、反対のお立場であっても、相手方の見解を正確に理解することは重要です。

対立が激しい論点であることからすれば、必須と言っても過言ではありません。

 

本記事はそのような観点から淡々と記述を連ねていくものです。

このような目的の記事であるため、記述等が適宜、追記されていく予定です(最終更新日:2024年2月13日)。

  • ■今回のテーマ
  • ■定義
  • ■文献を1つ選ぶなら
  • ■学説では共同親権賛成説・反対説のどちらが有力?
  • ■中立的主張 or 記述
  • ■賛成説(or賛成説に近い見解)の主張
  • ■反対説(or反対説に近い見解)の主張
  • ■現在の共同親権の議論設定に関する批判(大塚正之説)
  • ■比較法的状況
  • ■参考文献
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弊所の公式サイトが移転しました。

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。

 

竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/

 

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

530-0047

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング409号室

竟成法律事務所

電話 06-6926-4470

FAX 050-3737-4346

【民法】「懲戒権って何?」と思った方のための基本的解説

■今日のテーマ

次のような報道が為されています。

 

体罰・虐待を正当化する口実に…子への民法「懲戒権」見直しへ 読売新聞

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220105-OYT1T50100/

懲戒権について民法822条は「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と定めている。本来、体罰を認める規定ではないが、「『しつけ』と称して子の虐待を正当化する口実になっている」との指摘を受けてきた。

 

しかし,「懲戒権」という言葉をお聞きになったことがある人は多くないと思います。

 

というわけで,今日は,懲戒権に関するごく基本的な事項についてご説明したいと思います。

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【憲法】統治行為論に関するメモ

■今回のテーマ

本日(2020/06/13),以下のような報道に接しました。 

砂川事件、判決原案を批判する「調査官メモ」見つかる:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN6D7R9QN61UTIL03G.html

「極めて政治性の高い国家行為は、裁判所が是非を論じる対象にならない――。この『統治行為論』を採用した先例と言われる砂川事件最高裁判決で、言い渡しの直前に、裁判官たちを補佐する調査官名で判決の原案を批判するメモが書かれていたことがわかった。」

 

 砂川事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

上記記事に登場する「統治行為論」は憲法の勉強をする際に必ずと言ってよいほど登場する概念です。

そのため,司法試験受験生であれば皆,知っている知識と言って良いと考えられます。

 

他方で,多くの法曹は,普段の業務で憲法をあまり取り扱いません。

そのため,司法試験受験時代に学んだ知識は劣化していってしまうこともあります。

 

というわけで(笑),今日は,備忘録を兼ねて「統治行為論」について情報等を整理しておきたいと思います。

 

尚,統治行為論に関する近時の興味深いご論考として,例えば,東大の石川健治先生による『憲法を学問する第4回 第1分科会「統治と行政」②』法教449号(2018年)46頁以下などがあります。

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【民法】Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?

■今回のテーマ

今回のテーマは,Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?」です。

 

この点がテーマとなった裁判例があり*1,裁判所は,「原則として賛同を示す行為になる」という判断を示しました。

 

今回は,その判決をご紹介し,若干のコメントを付したいと思います。

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