竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

【民法】失火責任法の基礎知識と裁判例

■今回のテーマ

平成28年12月22日,新潟県糸魚川市で大規模な火災が発生しました。

糸魚川市大規模火災 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD 

 

報道によれば,今回の火災の原因は,飲食店の空焚きが原因ではないかと考えられているようです。

糸魚川大規模火災】鍋の空だき原因か、出火元店主「こんろに火を付けたまま自宅に戻った」 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/161223/afr1612230033-n1.html


こういった火事の場合,法律上は,失火責任法という法律がしばしば問題になります。

 

というわけで,今回は,失火責任法に関する基礎知識について,ご説明したいと思います。

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遺産分割における預貯金の取扱いに関する判例変更について

■今回のテーマ

次のようなニュースに接しました。 

相続トラブル、不公平感を解消 「預貯金は遺産分割対象外」判例変更の公算 最高裁大法廷で弁論 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190030-n1.html
最高裁は昭和29年や平成16年の判決で、預貯金など分けることのできる債権は『(法定)相続分に応じて分割される』としたため、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきた。」

 

最高裁:預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c
「亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。」

 

 

 

というわけで,今回は「遺産分割におけるこれまでの預貯金の取扱いと今回の判例変更の意義」について,ごく簡単に――本当にごく簡単に――ご説明したいと思います。

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特別養子縁組って何ですか? 不妊治療経験者が利用することがあるのはなぜですか?

■今回のテーマ

「養子」という制度があることは皆さん,よくご存知だと思います。

 

では,「特別養子」という制度についてはご存知でしょうか? 「特別養子」についてはあまり知られていないのではないでしょうか。

 

不妊治療を超える、もう一つの選択肢――「産まなくても、育てられます」本プレゼント - 朝日新聞デジタル&w
http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017020886961.html?iref=comtop_fbox_u08

「『特別養子縁組』は、血のつながらない子どもを引き取り、法的にも親子となるしくみです。昨年、利用を促進する法律もできました。この特別養子縁組を希望する夫婦のほとんどが、不妊治療の経験者なのです。」

 

特別養子縁組とは|はじめまして、愛しています。|テレビ朝日
http://www.tv-asahi.co.jp/hajimemashite/sp_lecture/

 

「血のつながりなくても」元月組トップが選んだ家族の形:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL495R5XL49UTFL00M.html?iref=comtop_photo

宝塚歌劇団の元月組トップスター、瀬奈じゅんさん(44)と夫で俳優の千田真司さん(34)が不妊治療を経て、特別養子縁組で赤ちゃんを迎え、家族になった。『さまざまな家族の形が当たり前の世の中に』と願う。」

 

 

 

そこで,今回は,特別養子」について,基本的な説明をしたいと思います。

 

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【金商法】広告と勧誘の定義・区別について

■今回のテーマ

今回は,時々,質問を受けることがある金融商品取引法上の『広告』と『勧誘』の区別」について,取り上げたいと思います。

 

と申しましても,基本的な事項を簡単に列挙するだけですが……。

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【離婚】夫婦でなくなっても父母ではあり続けます

以下のような記事に接しました。

 

韓国の裁判官が夫婦に送った風変わりな離婚宣告文が話題=韓... - Record China
http://www.recordchina.co.jp/a150314.html

2016年9月13日、韓国・東亜日報によると、離婚訴訟を続けてきた韓国の夫婦が家庭裁判所の裁判官から受け取った風変わりな離婚宣告文が話題だ。

通常、裁判官による離婚決定文は「原告と被告とを離婚する」といった1文であることが多いが、ソウル家裁キム・ジヨン裁判官が7カ月間担当した夫婦に送った決定文は1通の手紙のようだ。文はこう始まる。「1審の手続きがこのように長引き申し訳ありません。お子さんが小さく2人がお若いため、裁判所が軽々しく判断することは難しく、より良い措置を追求し今日に至ってしまったことをご理解ください」。

 

この記事を読み, 弁護士の小松亀一先生のサイトに掲載されている以下の記事を思い出しました*1

ご興味がおありの方は,以下の記事を是非御覧ください。

弁護士 小松亀一法律事務所_男女問題_離婚成立に当たり-ある審判官の思いやり溢れた言葉に感激
http://www.trkm.co.jp/danjyo/07020101.htm

「更に感心、感激したのは調停条項について確認が終わると普通の審判官は直ぐに退席するのですが、A審判官は、離婚成立に当たり、私から当事者の方に『お願い』がありますと告げて、以下のお話をされたことです。私は、上から押し付ける説教口調ではない『お願い』と言う表現に感激しました。」

 

 

 

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 (※大変申し訳ないのですが,無料法律相談は行っておりません)

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TEL 06-6926-4470

http://milight-partners.wix.com/milight-law#!contact/c17jp

 

*1:尚,小松亀一先生の事務所と弊所との間に関係性はございません。弊所が一方的に小松先生の事務所を存じ上げているだけです。