■今回のテーマ
今回は,時々,質問を受けることがある「金融商品取引法上の『広告』と『勧誘』の区別」について,取り上げたいと思います。
と申しましても,基本的な事項を簡単に列挙するだけですが……。
■広告について
金融商品取引業者等が行う広告や広告類似行為については,金融商品取引法37条や金商業等府令72条で規制がかけられています*1
(広告等の規制)
金融商品取引法第37条
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(広告類似行為)
金融商品取引業等に関する内閣府令第72条
法第三十七条 各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
ところが,実は,「広告」そのものについては,金商法は定義していません(広告類似行為については,上述のように,金商業等府令72条で定義されています。)。
ただ,一般的には,「広告」の定義については次のように考えられています。
「『広告』とは,随時又は継続してある事項を広く,宣伝の意味を含めて一般に知らせることをいい,その媒体や方法を問わないから,テレビ,ラジオ等の放送媒体,インターネット,立て看板や屋外広告物も『広告』に含まれるとされる。」*2
要するに,広告とは「金融商品取引業者等が不特定多数の者に行う情報提供行為」と考えて大過ありません。
■勧誘について
「勧誘」は金商法上のあちこちに登場する概念です。
例えば,法令データベースの金商法で「勧誘」を検索すると278個もヒットします。
ところが,金商法は,この「勧誘」の定義規定も置いていません。
この点について,立案に携わられた松尾直彦先生は次のように指摘されます。
「『勧誘』とは,他人に対し,ある行為をするように勧める事実行為をいうが,その概念は必ずしも明確ではない。開示規制では,文書の頒布,説明会における説明や広告のような情報提供行為も『勧誘』概念に該当すると整理されている(企業開示ガイドラインB4‐1)が,業規制ではこれよりも限定的に解する必要がある。」*3
松尾先生が指摘されるように,広告まで勧誘に含めてしまうのは業規制としては広すぎると考えられます。
尚,勧誘と広告の区別ですが,勧誘は「金融商品取引業者等が『特定の者』に行う情報提供行為」という点で広告とは区別されると考えられます。
ちなみに,勧誘と広告の関係性について,早稲田大学の黒沼悦郎先生が,広告と勧誘は排反する関係にはないと指摘されますので注意が必要です。
「一対一の関係に立って勧誘が行われる場合であっても、多数の者に同様の内容で行うものであり、金融商品取引業の内容についての宣伝効果を持つものであれば、広告に該当することになります。そして、それが同時に、特定の発行者または特定の有価証券(商品)に言及するものであれば、勧誘にも当たり 、広告規制と勧誘規制の双方が適用されることになると解されます。つまり、広告であれば勧誘でないとは言い切れないはずです。」
業者の行為規制(2)-広告規制(つづき) ( 法学 ) - 金融商品取引法 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/mousikos1960/17114597.html
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