■今回のテーマ
本日(2020/06/13),以下のような報道に接しました。
砂川事件、判決原案を批判する「調査官メモ」見つかる:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN6D7R9QN61UTIL03G.html「極めて政治性の高い国家行為は、裁判所が是非を論じる対象にならない――。この『統治行為論』を採用した先例と言われる砂川事件の最高裁判決で、言い渡しの直前に、裁判官たちを補佐する調査官名で判決の原案を批判するメモが書かれていたことがわかった。」
砂川事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
上記記事に登場する「統治行為論」は憲法の勉強をする際に必ずと言ってよいほど登場する概念です。
そのため,司法試験受験生であれば皆,知っている知識と言って良いと考えられます。
他方で,多くの法曹は,普段の業務で憲法をあまり取り扱いません。
そのため,司法試験受験時代に学んだ知識は劣化していってしまうこともあります。
というわけで(笑),今日は,備忘録を兼ねて「統治行為論」について情報等を整理しておきたいと思います。
尚,統治行為論に関する近時の興味深いご論考として,例えば,東大の石川健治先生による『憲法を学問する第4回 第1分科会「統治と行政」②』法教449号(2018年)46頁以下などがあります。
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