竟成法律事務所のブログ

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【憲法】統治行為論に関するメモ

■今回のテーマ

本日(2020/06/13),以下のような報道に接しました。 

砂川事件、判決原案を批判する「調査官メモ」見つかる:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN6D7R9QN61UTIL03G.html

「極めて政治性の高い国家行為は、裁判所が是非を論じる対象にならない――。この『統治行為論』を採用した先例と言われる砂川事件最高裁判決で、言い渡しの直前に、裁判官たちを補佐する調査官名で判決の原案を批判するメモが書かれていたことがわかった。」

 

 砂川事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

上記記事に登場する「統治行為論」は憲法の勉強をする際に必ずと言ってよいほど登場する概念です。

そのため,司法試験受験生であれば皆,知っている知識と言って良いと考えられます。

 

他方で,多くの法曹は,普段の業務で憲法をあまり取り扱いません。

そのため,司法試験受験時代に学んだ知識は劣化していってしまうこともあります。

 

というわけで(笑),今日は,備忘録を兼ねて「統治行為論」について情報等を整理しておきたいと思います。

 

尚,統治行為論に関する近時の興味深いご論考として,例えば,東大の石川健治先生による『憲法を学問する第4回 第1分科会「統治と行政」②』法教449号(2018年)46頁以下などがあります。

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【民法】Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?

■今回のテーマ

今回のテーマは,Twitterで他人の投稿をそのままRTした場合,それは原則として賛同を示す行為になるのか?」です。

 

この点がテーマとなった裁判例があり*1,裁判所は,「原則として賛同を示す行為になる」という判断を示しました。

 

今回は,その判決をご紹介し,若干のコメントを付したいと思います。

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【刑事】無罪推定って何? それは本当に無罪推定の問題ですか?

■今回のテーマ

今回のテーマは,刑事事件に関する報道などで時折登場する「無罪推定(無罪の推定)」とは何なのか? それはどういう場面で適用される原則なのか?です。

 

そのため,本稿は,特段目新しい内容をお伝えするものではありません。ただ、議論の整理につながれば幸甚です*1

*1:尚,本稿では特に引用しておりませんが,興味深い文献としてKarl-Friedrich Lenz「人権と刑事事件報道 ――ドイツにおける判例と学説――」判タ748号(1991年)49頁があります。

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【民法】不倫をしていた夫・妻が亡くなった後,相続人は,故人の不倫相手に損害賠償請求できますか?

■今日のテーマ

ネット上で,次のような記事が公開されています。

不倫相手の死亡で全て終わったはずが…相手の妻にバレて慰謝料「300万円」を請求された - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_3/n_11194/ 

 

ここで取り上げられている事例は要するに,以下のような内容です。

妻A ―― 夫B ―― 相手C

  1. 夫Bと相手Cは不倫関係にあった。
  2. 夫Bが死亡し,Cとの不倫関係も終了した。
  3. 夫Bの没後,妻Aは,夫Bと相手Cの不倫関係を知り,相手Cに対して損害賠償請求を考えている。これは可能か?

 

 

結論として,上記のような内容であれば*1妻Aは相手Cに対して損害賠償を請求することができます

 

この点について,争いはないものと考えられます。

 

 

ただ,気になるのは,この「混同」に関するご説明部分です。

混同によって債権債務が消滅し,消滅した部分については不倫相手に請求できなくなる,というご説明が為されています。

「不倫をされた妻が相続した部分は『混同』により消滅します(慰謝料請求をおこなっているのは妻のため、債権者と債務者は両方ともに妻になる。このように、債権者と債務者とが同じになってしまった場合は債権債務が消滅する)。債権債務が消滅するため、その部分については不倫相手に請求できなくなります。

たとえば、不倫をした配偶者の相続人が妻と子の場合、妻が相続する部分(慰謝料の半分)については不倫相手にも請求ができなくなります。」

「また、不倫をされた側が相続した部分については、不倫相手に請求することはできますが、求償に関して違いが生じます。」

「不倫をした配偶者が亡くなっている場合、不倫相手は妻以外の相続人に対して求償をすることができるので、あまり意味がないということになりそうです」 

 

恐らく,このご説明は2020年4月1日から施行された改正債権法(民法)――正確には,債権法改正を踏まえた不真正連帯債務概念の維持の要否・当否――を踏まえたご説明なのではないかと存じます。

 

もっとも,これですと,一般の方は誤解をしてしまう危険性があるかと思います。

 

そこで,以下では,理論的な部分について補足をしたいと思います。

*1:実際の事案では様々な事実関係がありますので,この設例のように即断できるわけではありません。

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【民法・消費者法】コロナの関係で結婚式を中止した場合のキャンセル料支払義務の有無

■今回のテーマ

今回のテーマは,「コロナウィルスの関係で,2020年4月・5月に予定していた結婚式をキャンセルした場合,結婚式場に対して,キャンセル料を支払わなければならないか?」です。

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【憲法】表現の自由(憲法21条)に関するメモ(作成中)

■今回のテーマ

最近,表現の自由憲法21条)が,ニュース等でよく取り上げられています。

 

弊所では憲法をメインとした仕事をすることは今までなく,その意味で憲法の知識は,司法試験受験時から大きくは変わっていません。

 

とはいえ,憲法の根底にある考え方は,当時も今も大きくは変わっていないはずです。

 

というわけで,本稿の目的は,とりあえず,憲法の基礎知識を整理するという点にあります。もっとも,整理と言いましても,研究者の先生方の文献や判例を引用するというのが主たる作業ですが。

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【刑訴】逮捕が許されるのはどういう場合?

■今回のテーマ

法律上,逮捕はどんな場合にすることが許されるのか。

今回は,この点について,簡単にご説明いたします。

 

但し,今回は,通常逮捕のみを取り扱います。現行犯逮捕と緊急逮捕は取り上げません。

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