■今日のテーマ
不貞行為(浮気や不倫)を理由とする損害賠償(慰謝料)請求事件で,時々,「今回の件を調査するのにかかった探偵さんの調査費用を損害賠償(慰謝料)として相手方に請求できますか?」という質問に遭遇することがあります。
これは法律上は,「相当因果関係」という問題として処理されます。
というわけで,今回のテーマは,「不貞行為調査と探偵費用との間の相当因果関係」です。
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今回のテーマは,法律や判決の解説ではなく,判決の紹介です。
判決書の中に「当裁判所の付言」という極めて異例の項目がある判決です。
弊所の代表弁護士は,この判決に強い感銘を受け,今でも時々読み返しています。
この判決を担当された裁判長は大島眞一判事で,数々の論文や要件事実の書籍等で高名な方です。
ちなみに,一般的に,この判決は,「大淀病院事件」判決として知られています。
大淀町立大淀病院事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B7%80%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E6%B7%80%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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昨年12月,以下のような報道が為されました。
信号無視の男性、公訴棄却=「警察対応、不誠実」-大阪高裁:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120600802&g=soc
「赤信号を無視したとして道交法違反罪に問われた大阪府枚方市の男性(60)の控訴審判決で、大阪高裁は6日、罰金9000円とした枚方簡裁判決を破棄し、公訴を棄却した。」
また,今年に入ってからも以下のような追加の報道が為されました。
警察と検察の“不誠実”断罪 信号取り締まり逮捕めぐり空前の逆転劇:イザ!
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170106/evt17010616140020-n1.html「信号無視の取り締まりで大阪府枚方市の不動産業の男性(60)が車載カメラの映像を要求して抗議したところ、その場で現行犯逮捕されてしまう。1審は罰金刑だったが、2審判決では空前の逆転劇となる裁判打ち切りの「公訴棄却」を勝ち取った。司法が断罪したのは、警察と検察の“不誠実”だった。」
というわけで,今回は,大阪高裁のこの判断について,簡単な解説をしたいと思います。
但し,判決文が公開されていませんので,一部,推測に基づく記述もあります。ご了承ください。
続きを読む平成28年12月22日,新潟県糸魚川市で大規模な火災が発生しました。
糸魚川市大規模火災 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E9%AD%9A%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%AB%E7%81%BD
報道によれば,今回の火災の原因は,飲食店の空焚きが原因ではないかと考えられているようです。
【糸魚川大規模火災】鍋の空だき原因か、出火元店主「こんろに火を付けたまま自宅に戻った」 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/161223/afr1612230033-n1.html
こういった火事の場合,法律上は,失火責任法という法律がしばしば問題になります。
というわけで,今回は,失火責任法に関する基礎知識について,ご説明したいと思います。
続きを読む次のようなニュースに接しました。
相続トラブル、不公平感を解消 「預貯金は遺産分割対象外」判例変更の公算 最高裁大法廷で弁論 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/161019/afr1610190030-n1.html
「最高裁は昭和29年や平成16年の判決で、預貯金など分けることのできる債権は『(法定)相続分に応じて分割される』としたため、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきた。」
最高裁:預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20161219/k00/00e/040/214000c
「亡くなった人の預貯金を親族がどう分けるか争った相続の審判を巡り、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。」
というわけで,今回は「遺産分割におけるこれまでの預貯金の取扱いと今回の判例変更の意義」について,ごく簡単に――本当にごく簡単に――ご説明したいと思います。
続きを読む今回は,皆様のご質問にご回答するというよりは,弊所の備忘録的な記事となります。
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