時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。
竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
530-0047
竟成法律事務所
電話 06-6926-4470
FAX 050-3737-4346
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。
竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
530-0047
竟成法律事務所
電話 06-6926-4470
FAX 050-3737-4346
今回のテーマは「未成年者が親権者を訴えようとする場合、特別代理人の選任が必要か?」です。
例えば、父親Aが、母親BとAB間の子C(未成年)に対して暴力を振るっていたとしてます。
この場合、母親Bと子Cが父親Aを訴えようとしても、子Cは未成年であるため、法定代理人たる親権者によらなければ訴訟行為をすることができません(民事訴訟法31条)。
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
民事訴訟法第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
ところが、両親が婚姻している場合、親権は共同で行使するのが原則です(民法818条3項)。
(親権者)
民法第818条
1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
しかし、当然ですが、上記のような例において、父親Aが、自分に対する母親Bと子Cの訴訟提起を認めるはずがありません。そのため、こうした場合、どうすれば良いかが問題となります。
続きを読む最近はあまりないのかもしれませんが、親が亡くなり相続が発生した場合に、いわゆる「跡取り息子・娘」に遺産を相続させるために、他の兄弟姉妹は「何も相続しない」という内容の遺産分割協議書を作成したり、相続財産不存在証明書を作成することがあります。
ところが、後になって、亡くなった親の借金が判明し、「跡取り息子・娘」以外の方が、貸主から「借金を返してほしい」と言われる事例があったとます。
この場合、「跡取り息子・娘」以外の方は、「自分は何も相続していないから、跡取りに言ってくれ」と回答できるのでしょうか?
遺産分割協議が為されたことによる法定単純承認の取扱い(相続放棄の可否/熟慮期間の起算点)が問題となります。
続きを読む東京地判令和4年3月29日判時2365号61頁
買主である原告が東京都港区の高層マンションを7億5000万円で購入したところ、マンションの免震オイルダンパーに建築基準法違反等の疑いが生じたことから、マンションの売買契約には錯誤があるとして、原告が売主である被告に対して売買代金相当額の支払を求めた事案(請求棄却)。
下澤良太裁判長(合議事件)
下澤 良太 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge1409/
「意思表示における同期の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして、動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である(最高裁平成28年1月12日第三小法廷判決・民集70巻1号1頁参照)。」
「原告において、本件売買契約を締結するに際し、本件ダンパーが建築基準法等の適合性に関する疑義がないことを動機としていることが目的に表示されていたものと認めることができる。」
しかし、「本件マンションに用いられた部材等に法令適合性の疑義が判明した場合に、一律に本件売買契約の効力を否定することまでを共通の前提として、原告及び被告が同契約を締結したとはいえず、原告及び被告は、本件マンションに瑕疵担保責任やアフターサービスによって対応することが社会通念上著しく困難であると認められる甚大な瑕疵が存在することが事後的に判明した場合に限って契約の効力を否定することを想定して本件売買契約を締結したものと解される。」
そして、「判明した本件マンションの瑕疵は、本件ダンパーが建築基準法37条2号に基づき国土交通大臣が定める技術的基準に適合しないおそれがあるとの疑義が存するというものであること、本件マンション竣工後に本件ダンパー全部につき交換工事が行われ、そ
れにより、上記疑義が完全に解消されたことが認められる。そうすると、本件売買契約締結後に判明した本件ダンパーに係る上記瑕疵は、瑕疵担保責任やアフターサービスによって対応することが社会通念上著しく困難であると認められる甚大な瑕疵であったとはいえない。」
したがって、「本件ダンパーに建築基準法等の適合性につき疑義がないとのPの動機は、原告及び被告の合理的意思解釈上、本件売買契約の内容となっていたとは認められない」
※ 大変申し訳ないのですが、無料法律相談は行っておりません。
※ お問合せは下記のお電話 or 弊所サイトからお願いいたします。
竟成(きょうせい)法律事務所
TEL 06-6926-4470