竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

弊所の公式サイトが移転しました。

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

今般、弊所の公式サイトが下記のURLに変更となりましたので、ご連絡いたします。

 

竟成(きょうせい)法律事務所
https://www.kyosei-law.com/

 

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

530-0047

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング409号室

竟成法律事務所

電話 06-6926-4470

FAX 050-3737-4346

「いじめ」は当然に、不法行為に当たるのか?

今回のテーマ

いわゆる、「いじめ」は道義的に許されるものではありません。

この点については争いがないと考えられます。

 

では、「いじめ」は、必ず、損害賠償責任を発生させる行為(民法709条に言う不法行為)に当たるのでしょうか?

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【刑事】黙秘権に関する基礎知識

今回のテーマ

今回は、黙秘権に関する基礎知識の整理をします。

特に目新しい内容はありませんが、お役に立てば幸いです。

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【親族法】未成年者が親権者を訴える場合、特別代理人の選任は必要?

今回のテーマ

今回のテーマは「未成年者が親権者を訴えようとする場合、特別代理人の選任が必要か?」です。

 

例えば、父親Aが、母親BとAB間の子C(未成年)に対して暴力を振るっていたとしてます。

 

この場合、母親Bと子Cが父親Aを訴えようとしても、子Cは未成年であるため、法定代理人たる親権者によらなければ訴訟行為をすることができません(民事訴訟法31条)。

(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
民事訴訟法第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

 

ところが、両親が婚姻している場合、親権は共同で行使するのが原則です(民法818条3項)。

(親権者)
民法第818条
 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

 

しかし、当然ですが、上記のような例において、父親Aが、自分に対する母親Bと子Cの訴訟提起を認めるはずがありません。そのため、こうした場合、どうすれば良いかが問題となります。

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【相続法】「跡取り」でない相続人が親の借金の支払いを求められた場合、改めて相続放棄はできる?

今回のテーマ

最近はあまりないのかもしれませんが、親が亡くなり相続が発生した場合に、いわゆる「跡取り息子・娘」に遺産を相続させるために、他の兄弟姉妹は「何も相続しない」という内容の遺産分割協議書を作成したり、相続財産不存在証明書を作成することがあります。

 

ところが、後になって、亡くなった親の借金が判明し、「跡取り息子・娘」以外の方が、貸主から「借金を返してほしい」と言われる事例があったとます。

 

この場合、「跡取り息子・娘」以外の方は、「自分は何も相続していないから、跡取りに言ってくれ」と回答できるのでしょうか?

 

遺産分割協議が為されたことによる法定単純承認の取扱い(相続放棄の可否/熟慮期間の起算点)が問題となります。

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【1分7秒以内で読めます】高校3年生~大学4回生&親御さんや教育関係者各位に今すぐ読んで欲しい絶対に役立つ法的知識

時間が無いので結論から申し上げます。

 

 

「え……」

「このお金払わなきゃいけないの……?」

「契約したと言われた」

「責任とれと言われた」

「親は関係ないと言われた」

 

 

こういう事態になった場合、すぐに弁護士に相談してください。

確かに、面倒くさいと思われるかもしれません。実際、面倒ですよね。

 

しかし、その面倒に要する時間は、数時間程度かもしれません。その数時間で回避できるお金は、普段の時給より高いのでは?

コスパを考えたら、相談した方が良いのでは?

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【裁判例メモ】マンションの売買契約において法令適合性に係る動機の錯誤が問題となった事例(錯誤を否定)

出典

東京地判令和4年3月29日判時2365号61頁

 

事案の概要

買主である原告が東京都港区の高層マンションを7億5000万円で購入したところ、マンションの免震オイルダンパー建築基準法違反等の疑いが生じたことから、マンションの売買契約には錯誤があるとして、原告が売主である被告に対して売買代金相当額の支払を求めた事案(請求棄却)。

 

担当裁判官

下澤良太裁判長(合議事件)

下澤 良太 | 裁判官 | 新日本法規WEBサイト
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge1409/

 

判決文抜粋

「意思表示における同期の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして、動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である(最高裁平成28年1月12日第三小法廷判決・民集70巻1号1頁参照)。」

 

「原告において、本件売買契約を締結するに際し、本件ダンパーが建築基準法等の適合性に関する疑義がないことを動機としていることが目的に表示されていたものと認めることができる。」

 

しかし、「本件マンションに用いられた部材等に法令適合性の疑義が判明した場合に、一律に本件売買契約の効力を否定することまでを共通の前提として、原告及び被告が同契約を締結したとはいえず、原告及び被告は、本件マンションに瑕疵担保責任やアフターサービスによって対応することが社会通念上著しく困難であると認められる甚大な瑕疵が存在することが事後的に判明した場合に限って契約の効力を否定することを想定して本件売買契約を締結したものと解される。」

 

そして、「判明した本件マンションの瑕疵は、本件ダンパーが建築基準法37条2号に基づき国土交通大臣が定める技術的基準に適合しないおそれがあるとの疑義が存するというものであること、本件マンション竣工後に本件ダンパー全部につき交換工事が行われ、そ
れにより、上記疑義が完全に解消されたことが認められる。そうすると、本件売買契約締結後に判明した本件ダンパーに係る上記瑕疵は、瑕疵担保責任やアフターサービスによって対応することが社会通念上著しく困難であると認められる甚大な瑕疵であったとはいえない。」

 

したがって、「本件ダンパーに建築基準法等の適合性につき疑義がないとのPの動機は、原告及び被告の合理的意思解釈上、本件売買契約の内容となっていたとは認められない」

 

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