竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

【憲法・個人情報保護法】プライバシー権の基礎知識

今回のテーマ

インターネットやスマートフォンが日常生活を構成する当たり前の存在になった今、「プライバシーが大事」という言葉をよく耳にします。

 

しかし、「『プライバシー権』とはどんな権利なのか」、はっきり説明できる方は少ないのではないでしょうか。

 

日本では、裁判例や学説、そして個人情報保護法などの法律を通じて、少しずつプライバシー権の姿が形づくられてきました。

そこで今回は、その歴史や考え方の広がりに関するごく初歩的な知識を、整理してご紹介します。

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【民法・医療法】医師の説明義務に関する基礎知識

今回のテーマ

近年、医療訴訟において、手術のミスといった治療行為そのものの過失だけでなく、「医師から十分な説明がなかった」という説明義務違反を理由とする損害賠償請求が数多く提起されています。

 

心臓手術前の患者へ「説明義務果たさず」九州大病院に賠償命じる判決 [福岡県]:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/AST992PKYT99TIPE00CM.html

「判決によると、男性は2018年4月、冠動脈に異変があり、バイパス手術を受けた。その後に脳梗塞(こうそく)を発症し、意識障害を起こして寝たきり状態に。回復しないまま24年12月に死亡した。

主な争点は、人工心肺を使って心停止させて実施した「オンポンプ手術」と呼ばれる術式の是非。人工心肺を使わない「オフポンプ手術」という術式もあるが、判決は、異なるメリットとリスクのある二つの術式に関する説明義務を果たしたとは認められず、リスクを踏まえた上で手術を受けるか否かを患者が自ら決める、自己決定権を侵害したと結論づけた。

一方、どちらの術式を選択すべきかについて明確な基準はなく、手術自体は問題なかったと判断した。」

 

中には、治療行為の適切さは争わず、説明義務違反のみを主張するケースも少なくありません。

 

治療行為、特に身体への負担が大きいものを受けるかどうかは、患者の人生を左右する重要な決断です。そのため、患者が自身の状況を正しく理解し、納得して治療方針を選択できるよう、医師には丁寧な説明を行う必要があります。

 

そこで、今回の記事では、医師に課せられる説明義務について、ごく基本的な知識を紹介します。

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【民事保全法】仮差押供託金(保証供託)の取戻請求権の消滅時効起算点について

今回のテーマ

今回のテーマは、仮差押をした場合に供託する保証金(裁判上の保証供託)の取戻請求権の消滅時効です。

実務家向けの備忘録です。

 

尚、供託手続に関する基本的な知識については、例えば法務省の以下のサイトを御覧ください。

法務省:供託手続
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

 

 

供託実務の考え方

供託実務では、次のように考えられています*1

 

民事訴訟法79条1項の場合

民事訴訟法79条(担保の取消し)

 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 

民事訴訟法79条1項に基づく担保取消決定が確定した場合は、担保の事由が消滅した日が消滅時効の起算点として取り扱われています。

典型例は、本案訴訟において全部認容判決があるなど、供託者が全部勝訴した判決が確定した日です。

 

 

民事訴訟法79条2項・3項の場合

民事訴訟法79条(担保の取消し)

 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 

民事訴訟法79条2項または3項に基づく担保取消決定が確定した場合は、その確定日が消滅時効の起算点として取り扱われています。

 

 

民事保全規則17条1項・4項の場合

民事保全規則17条(担保の取戻し)

 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達ができなかった場合その他保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかである場合において、法第43条第2項の期間が経過し、又は保全命令の申立てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判所の許可を得て、法第14条第1項の規定により立てた担保を取り戻すことができる。

(略)

 債務者は、第一項の担保に関する債権者の権利を承継したときは、保全命令を発した裁判所の許可を得て、その担保を取り戻すことができる。

 

民事保全規則17条1項・4項に基づく担保取消決定が確定した場合は、民事保全法43条2項の期間経過日や保全命令申立ての取下日などが起算点として取り扱われています。

 

 

公式サイト

※ 大変申し訳ないのですが、弊所は、無料法律相談は行っておりません

竟成(きょうせい)法律事務所
TEL 06-6926-4470

www.kyosei-law.com

*1:平成25年1月11日法務省民商第7号民事局長・官房会計課長通達、登記研究編集室編『新訂 実務 供託法入門』(テイハン、2019年)343頁以下。

【金商法】社員権投資詐欺に関する裁判例メモ

今回のテーマ

このページは、いわゆる「社員権」に関する投資詐欺について、下級審裁判例を幾つかメモするものです。備忘録的なページです。

  • 今回のテーマ
    • 東京地判令和6年10月7日金判1716号39頁
    • 東京地判令和5年12月26日LEX/DB25611713
    • 東京地判令和5年12月22日LEX/DB25611890
    • 東京地判令和5年12月14日LEX/DB25612989
    • 東京地判令和5年12月13日LEX/DB25611424
    • 東京地判令和2年6月10日LEX/DB25585510
    • 東京地判令和2年3月19日LEX/DB25584401
  • 公式サイト
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【基礎知識】大学教員に対する学生や保護者によるハラスメントについて(教員が被害者になるケース)

今回のテーマ

今回のテーマは、

大学教員に対する学生や保護者のハラスメント

です。

 

教育・研究関係でよく問題になるのは、学生に対する大学教員からのハラスメント(アカデミック・ハラスメント、アカハラ)ですが、今回のテーマは逆です。学生が、大学教員に対して行うハラスメントであり、大学教員が被害者になるケースを取り上げます。

 

学生 ――ハラスメント―→ 教員

 

その意味であまり取り上げられることが無いテーマかもしれません。

 

【目次】

  • 今回のテーマ
  • ハラスメントとは?
  • 大学教員に対する学生のハラスメントにはどんなものがあるか?
    • ❶ 学生による授業妨害*2
      • 授業妨害は単なるハラスメントではなく刑法犯に当たると考えられます
      • 学生による授業妨害は債務不履行です
    • ❷ 単位認定の要求
      • 単位認定の要求はハラスメントに当たる可能性があります
      • 山形地判平成30年12月25日労判ジャーナル87号95頁
      • 横浜地判令和2年12月18日判時2518号78頁
      • 横浜地判令和6年2月8日労判1315号47頁
      • 長崎地判平成30年2月22日労判ジャーナル75号36頁
  • 公式サイト
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【銀行法】どうして銀行は15時までしか開いていないのか?

今回のテーマ

多くの銀行は閉店時間が15時となっています。

弊所では金融機関関係・証券関係のご相談を受けることが一定程度あるため、「これは、どうして?」と尋ねられることがあります。

また、その根拠についてある程度ご存知の方でも、誤解されていることがあります。

 

そこで、今回は、これらの点について、簡単にご説明いたします。

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【民法】独身偽装していた交際相手に慰謝料請求できますか?

今日のテーマ

最近話題になっている「独身偽装」

 

「未婚はブランド」 疑似恋愛でもしたい、独身偽装する男性の言い分 | 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20250331/k00/00m/040/125000c

「不倫してたんだ」。既婚者が独身と詐称して交際する「独身偽装」の被害者は、まるで自分の意思で不貞行為をしたかのような心ない言葉に心をえぐられる。

 独身偽装は交際相手の人生を狂わしかねない行いだが、だます側には、良心の呵責(かしゃく)はないのだろうか。

 

では、独身と聞き、実際にそれを信じて交際していたにもかかわらず、交際相手が実際には既婚者だった場合、その交際相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

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