■今回のテーマ
2016年1月24日,次のような判決があったという報道に接しました。
家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴(1/4ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/160124/afr1601240011-n1.html
「平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。」
ところで,遺言書は自分(自筆)で作成することができますが,方式が厳格に決まっています。方式に反すると,その遺言は無効になる危険性が高いです。
そのため,確実な遺言書を作成されたい方は,通常,公正証書による遺言を用います。
遺言 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html
Q 公正証書遺言とはどのようなものですか? そのメリットとデメリットを教えて下さい。
A 公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,そんなときも,公証人が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります
公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。(後略)
公正証書による遺言が無効とされることは「ほとんど」ありません。
しかし,実際の裁判例では,公正証書による遺言が無効となることもあります。
と言うわけで,今回は,公正証書による遺言が無効となった最近の事例をいくつかご紹介したいと思います(尚、弊所では公正証書遺言の事件を複数取り扱っておりますが、以下の裁判例は弊所が受任した事案ではありません。あくまで過去の裁判例のご紹介です。)。
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