竟成法律事務所のブログ

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金融庁が「金融行政モニター」を設置しました。

報道されているとおり,金融庁は,2016年1月29日から「金融行政モニター」という窓口を設置しました。

金融行政モニター制度を創設、外部の意見で質的向上を=金融庁 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/aso-financial-opinion-idJPKCN0V4053

麻生太郎金融担当相は26日の閣議後会見で、市中の金融機関から見ると金融庁には『金融処分庁』というイメージが残っていると思うとし、『提言したくても、監督官庁に直接ものが言いにくいとちゅうちょする人もいるのではないか』と指摘した。

 

金融行政モニターは,平成27事務年度(金融庁の事務年度は7月始まり翌年6月終わりです)金融行政方針で述べられていた制度です。

金融行政モニター受付窓口について:金融庁
http://www.fsa.go.jp/monitor/gyouseimonitor.html 

 

誤解を恐れずに言えば,金融行政モニターとは,要するに,金融庁の監督下にある金融機関の方々や関係者の方々も,金融庁の顔色をうかがわずに率直に金融庁に対して意見や批判を述べて欲しい。」という制度です。

 

言い換えれば,金融行政モニターは,金融機関に対する不満や苦情等を直接の対象としているわけではない,ということです。

 

ただし,「金融機関の問題点や違法行為について金融庁に『適切』に情報提供したにもかかわらず,金融庁は迅速に動いていない。金融庁の情報収集態勢や,情報活用態勢に問題があるのではないか。」という形であれば,それは金融行政の問題を指摘していることになりますから,金融行政モニターの対象になる……と考えられます。

 

 

金融庁のサイトは,分かりにくい構成になっているのですが,金融機関に関する情報等を金融庁に提供する場合の窓口はこちらです。

金融モニタリング情報収集窓口への情報
https://www.fsa.go.jp/kensa/

 

  

 

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