竟成法律事務所のブログ

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弁護士に対する懲戒請求が違法であるとして損害賠償が認められた事例

■今回のテーマ

弁護士の佐々木亮先生北周士先生に対する懲戒請求が話題になっています。

余命ベギラゴン ~懲戒請求を煽る人、煽られる人~ - Togetter
https://togetter.com/li/1221467

 

というわけで,今回は,弁護士に対する懲戒請求が違法なものであるとして損害賠償責任が認められた判例・下級審裁判例をいくつかご紹介したいと思います。

 

尚,紙幅等の関係上,橋下徹さんの関係で話題となった最判平成23年7月15日民集65巻5号2362頁の紹介は省略していますが、この判例の存在が本件における損害賠償の否定に「直結」することはないと考えられます。*1 *2

 

 

 

判例

このテーマについては,判例最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁)が存在します。

 

最高裁は,「弁護士に対する懲戒請求が違法なものとして不法行為に該当する場合」について,次のように述べます(太字は引用者によります。)。

「弁護士法58条1項は,『何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。』と規定する。これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期したものと解される。」

 

「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」


「そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」

  

 

この判例については,民法潮見佳男先生による次のような指摘も為されています(太字は引用者によります)*3

「この判例が採用する枠組みは,基本的に,不当提訴の場合と類似する。」

 

「もっとも,不当提訴の場合には,訴えの提起が不法行為となるのは『訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる』のに対して,弁護士会に対する懲戒請求不法行為となるのは,『通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるとき』である。」

 

このように,懲戒請求の場合のほうが不法行為の成立する余地が大きい。

 

「このような違いについては,弁護士会に対する懲戒請求は,裁判を受ける権利と異なって,憲法上保障された権利ではなく, 弁護士法により認められた権利にすぎない点が,その論拠とされることがある。」

 

「しかし,両者における処理の違いは,権利の弱さというよりは,むしろ,懲戒権限が原則として弁護士会に帰属し,弁護士自治に介入して権限行使を促すには,相当の注意を用いたうえで申立てをすべきであるという点が,裁判を受ける権利に基礎を置く訴訟提起の場合との違いをもたらしているものとみるべきであろう。」

 

 

ちなみに,本判決を担当された高橋譲最高裁調査官は,懲戒請求権の目的について,次のように指摘されています*4

「弁護士法58条所定の懲戒請求権は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持を図るという目的を達成するため,公益的見地から一般の人々に対し特に認められたものであり,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない(後略)」

 

 

 

■東京地判平成22年9月8日ウェストロー

弁護士である原告が,全く面識がなく,一切の利害関係がない被告が行った懲戒請求不法行為に該当するとして150万円の損害賠償を求めた事案です。

東京地裁は,被告に対して150万円の支払いを命じました。

 

判決文から見る限り,本稿で紹介する裁判例の中では,この裁判例が,冒頭の佐々木先生や北先生の事例と最も類似しているのではないかと思われます

 

本件の懲戒請求については,以下のような事実が認定されています。

「本件懲戒請求においては,インターネット上の新聞記事を印刷したものや,新聞記事の写しが添付されていた。本件懲戒請求のうち平成21年2月15日付けの懲戒請求の申立てに添付されたインターネット上の新聞記事の書面には,『バカ,Xの悪あがき,大ウソ,バカX』と手書きされていた。 」

 

また,判決で認定されている被告が弁護士会に主張した懲戒事由の一例を引用しますと,次のとおりです。

「東京の輩であるのにもかかわらず,北海道新聞に広告を頻繁に出稿していること。かかる行為をしている原告がすっとんきょうな人間であること。」

 

「原告が36歳であること。原告が人生経験未熟であり,大ウソこいていること。原告が弁護士を辞めていないこと。」

 

「原告の言動,性格が歪曲していること」

 

「原告が被告のような小者を相手にしていること」

 

その上で,東京地裁は,次のように述べて,150万円の損害賠償請求を認容しました。

「そして,弁護士にとって懲戒請求を申し立てられることの重大性,懲戒請求を申し立てられた弁護士がそれに対応することを求められること(弁護士法67条1項,70条の7等)に加え,本件で現れた一切の事情(原告の陳述書(甲3)も含む。)を考慮すると,本件懲戒請求により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては150万円が相当である。」

 

 

 

■東京地判平成23年10月20日ウェストロー

弁護士である原告が,原告の依頼者を相手方として簡裁に調停を申し立てた被告が行った懲戒請求不法行為に該当するとして,1000万円の損害賠償を求めた事案です。

つまり,依頼者のために弁護士が「戦っている」相手から懲戒請求を受けた事案です。

 

東京地裁は,原告の請求を一部認容し,被告に対して50万円の支払いを命じました。

 

本件はいわゆる欠席判決でした(被告が答弁書を出しませんでした。)。そのため,慰謝料については,原告の主張と,原告から提出された証拠だけに基づいて,裁判官が判断しました。その判断過程において,東京地裁は次のように述べました。

ここでは,①行為態様,②懲戒請求による具体的な不利益,③弁護士経験年数,④その他の事情が考慮されています。

「これによれば,原告は,違法な本件懲戒申立てにより,上記のとおり弁護士の業務を妨害され,名誉・信用を毀損されたものということができるが,他方で,被告による前記不法行為の態様は弁護士会に対する懲戒申立てであり,ビラの配布や街宣活動等とは異なり,不特定多数人に向けられたものではないこと,原告が,本件懲戒申立てが原因で,事件を受任することができなかったり,受任していた事件の代理人を辞任したりしたという事実を認めるに足りる証拠はないこと,原告は平成21年12月に弁護士登録をした経験年数2年未満の弁護士であることなど本件に表れた一切の事情を総合考慮すると,慰謝料の額は50万円と認めるのが相当である。」

 

 

 

東京地裁平成24年2月9日ウェストロー

弁護士である原告が,自分の所属していた事務所の依頼者(破算手続の依頼者)であった被告が行った懲戒請求不法行為に該当するとして150万円の損害賠償を求めた事案です。

東京地裁は,原告の請求を一部認容し,被告に対して50万円の支払いを命じました。

判決の中で,東京地裁は,懲戒請求に理由がないことを指摘した上で,次のように述べました。

「そして,このことに加え,被告は,上記(1)で認定した事実によれば,本件破産手続において,原告や本件管財人に対し,その保有する携帯電話や銀行口座等をすべて申告していなかったものと認められるところ,これらについて被告から事情聴取をしようとする原告や本件管財人の要請にも協力しなかったばかりか,a法律事務所への来所を求める原告からのメール(甲14)に対し,『用件は何かを記載してから連絡して下さい。来いとか電話とかの話だけでは,こちらとしても時間の無駄であり,拒否するしか話になりません。』というメールを返信したり(甲15),上記ウ(イ)のとおり,原告に対して本件破産手続と全く関係のない質問をするなど,その対応は不誠実なものであり,このような出来事の後に本件懲戒請求が行われていることからすれば,被告は,本件懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠いていることを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず,あえて同懲戒請求をしたものと認められる。」

 

「したがって,本件懲戒請求は,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くものといわざるを得ず,違法な懲戒請求として原告に対する不法行為を構成するものというべきである。」 

 

 

 

■東京地判平成23年7月11日ウェストロー

弁護士である原告ら(複数の弁護士が原告です。)が,受任している事件の相手方が行った4回の懲戒請求不法行為に該当するとして,それぞれ220万円の損害賠償を求めた事案です。

東京地裁は,原告らの請求を一部認容し,被告に対して各原告への55万円の支払いを命じました。

尚,本件の被告は公認会計士兼税理士でした。東京地裁は,この点について言及した上で,次のように述べました。

「被告は,法律家ではないとしても,公認会計士及び税理士として法律に関し,一定の素養があり,本件各懲戒請求にかかる原告らの行為が何ら不当なものではないことを充分に認識し得る立場にあったということができる。」

 

「そうすると,被告は,通常人としての普通の注意を払うことにより,本件各懲戒請求が事実上,法律上の根拠に欠けるものであることを知り得たにもかかわらず,あえてこれを行ったものであって,本件各懲戒請求は,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く違法なものと認められ,被告は,本件各懲戒請求による原告らの損害について不法行為責任を負うというべきである」 

 

 

 

■東京地判平成28年11月15日ウェストロー

弁護士である原告が,税理士である被告に対して,当該税理士が行った懲戒請求と紛議調停申立が不法行為に該当するとして195万円の損害賠償を求めた事案です。

東京地裁は,原告の請求を一部認容し,被告に対して140万円の支払いを命じました。

 

被告は複数の懲戒請求をしているところ,その一部について,東京地裁は次のように述べました。

「弁護士法に基づく懲戒請求をする者は,対象者の利益が不当に侵害されることがないように懲戒事由を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をすべき義務を負うことは,前記アで説示したとおりであり,これに加え裁判制度の趣旨目的にもかんがみれば,上記のような本件の事情の下で,なおb社の整理の必要性はなかったとの被告の主張のみを根拠として,しかも『地上げ屋』とか『まともな弁護士が述べる言辞ではない』など原告の名誉・信用を損なうおそれのある表現を用いて行われた本件懲戒請求1及び2は,被告において,懲戒請求を受ける原告の利益が不当に侵害されることがないように懲戒事由を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をすべき義務を怠った恣意的かつ濫用的なものと言わざるを得ず,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるから,不法行為を構成するというべきである。」 

 

 

ちなみに,本件はやや特殊な事例で,同一の弁護士が同一の税理士に対して,複数の訴訟を提起しており,それぞれ損害賠償請求が認容されています。

 

 

 

■他の弁護士による解説

ご参考までに河原崎弘先生のサイトをご紹介いたします*5

弁護士に対する懲戒請求不法行為になるか
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben/chokai.html

 

 

  

■公式サイト

※大変申し訳ないのですが,無料法律相談は行っておりません

竟成法律事務所
TEL 06-6926-4470

www.kyosei-law.com

*1:もちろん,この判例が本件と全く無関係というわけではありません。むしろ,本件との関係でこの判例は問題になり得ると考えられます。ただ,この事件の被告は橋下徹さんで,橋下さんご自身は懲戒請求を行っていません。つまり,この事件で問題になったのは橋下徹さんによる「呼びかけ行為」であり,表現行為が問題となっています。他方,今回の件は,懲戒請求を行った方々が被告になるようですので,上記の最判平成23年7月15日は当然には本件に及ばないと考えられます。

*2:この点について,上記最判平成23年7月15日を担当された中島基至最高裁調査官は次のように述べられます。「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すところであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科されることになる。懲戒請求の上記性質から,本判決と平成19年判例との関係も問題となろうが,本判決は表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例懲戒請求自体の違法性が問題とされる事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべきであろう。」,「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような場合には,平成19年判例が説示する趣旨を踏まえ,上記呼び掛け行為の不法行為該当性が検討される余地もあり得るように思われる。また,懲戒請求自体が不法行為を構成するような場合には,当該懲戒請求を呼び掛ける行為は,幇助犯,教唆犯として不法行為責任を問われることもあり得るであろう。」(以上につき「弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為が、不法行為法上違法とはいえないとされた事例」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成23年度(下)』〔法曹会〕578頁)。

*3:潮見佳男『不法行為法1』(信山社,2009年)193頁以下。

*4:「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求不法行為を構成する場合」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成19年度(上)』(法曹会)374頁

*5:尚,弊所と河原崎先生との間に特段の関係はございません。弊所が一方的に存じ上げているだけです。