■今回のテーマ
交通事故にあったとき,犯罪に巻き込まれたとき,離婚したとき,プライバシーが侵害されたときなどに,「慰謝料」という言葉が出てくることがあります。
ところで,この「慰謝料」とは何でしょうか?
というわけで,今回は,「慰謝料とは何か?」について,簡単な説明をしたいと思います。
続きを読む弁護士の佐々木亮先生や北周士先生に対する懲戒請求が話題になっています。
余命ベギラゴン ~懲戒請求を煽る人、煽られる人~ - Togetter
https://togetter.com/li/1221467
というわけで,今回は,弁護士に対する懲戒請求が違法なものであるとして損害賠償責任が認められた判例・下級審裁判例をいくつかご紹介したいと思います。
尚,紙幅等の関係上,橋下徹さんの関係で話題となった最判平成23年7月15日民集65巻5号2362頁の紹介は省略していますが、この判例の存在が本件における損害賠償の否定に「直結」することはないと考えられます。*1 *2。
*1:もちろん,この判例が本件と全く無関係というわけではありません。むしろ,本件との関係でこの判例は問題になり得ると考えられます。ただ,この事件の被告は橋下徹さんで,橋下さんご自身は懲戒請求を行っていません。つまり,この事件で問題になったのは橋下徹さんによる「呼びかけ行為」であり,表現行為が問題となっています。他方,今回の件は,懲戒請求を行った方々が被告になるようですので,上記の最判平成23年7月15日は当然には本件に及ばないと考えられます。
*2:この点について,上記最判平成23年7月15日を担当された中島基至最高裁調査官は次のように述べられます。「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すところであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科されることになる。懲戒請求の上記性質から,本判決と平成19年判例との関係も問題となろうが,本判決は表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例は懲戒請求自体の違法性が問題とされる事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべきであろう。」,「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような場合には,平成19年判例が説示する趣旨を踏まえ,上記呼び掛け行為の不法行為該当性が検討される余地もあり得るように思われる。また,懲戒請求自体が不法行為を構成するような場合には,当該懲戒請求を呼び掛ける行為は,幇助犯,教唆犯として不法行為責任を問われることもあり得るであろう。」(以上につき「弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為が、不法行為法上違法とはいえないとされた事例」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成23年度(下)』〔法曹会〕578頁)。
早いものでもう12月です。そして,12月と言えば,「忘年会」ということで,世の飲食店にはたくさんの宴会の予約が入っていると思います。
それに伴って,宴会の予約のキャンセルも少なからず発生しているはずです。
余裕をもって,キャンセルの連絡がお店に為された場合は問題は少ないのですが,前日とか当日のキャンセルの場合,予約人数が多いときは,お店としてはたまったものではありません。
では,こうしたとき,お店は,お客様に対して,キャンセル料を請求できるのでしょうか?
というわけで,今回のテーマは,「お客様に対するキャンセル料請求の可否,金額」です。
続きを読む以下のようなニュースに接しました。
体外受精、夫の同意なくても「夫の子と推定」 家裁判決:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKD80Q58KD7POMB01L.html?iref=comtop_8_03「凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。『体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ』との判断を示した。」
凍結受精卵無断移植でも親子―外国人男性の「父子関係不存在」訴え却下 奈良家裁 - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171215/wst1712150053-n1.html「判決は、凍結受精卵の移植については両親の同意が必要だとした上で、今回のケースでは元妻が妊娠した当時の交流状況などから、原告男性は民法上、子供の父親と推定される立場にあると判断した。」
「2人は妊娠当時、婚姻関係自体は継続。原告男性側は別居して性行為はなく、元妻が凍結受精卵の移植を受ける際に同意の確認も求められなかったとして推定は及ばないと主張していた。」
そこで,今回は,今回の判決&関連する問題について一言,ご説明します。
続きを読む昨日,以下のようなニュースに接しました。
美濃加茂市長、辞職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKDF454RKDFUTIL01S.html?iref=pc_rellink「岐阜県美濃加茂市の浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた同市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円とした二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が11日付の決定で、藤井被告の上告を棄却した。」
【藤井浩人美濃加茂市長 冤罪】 日本の刑事司法は‟真っ暗闇”だった!
http://blogos.com/article/265132/弁護人である郷原信郎先生による記事です。
この事件では, 第1審(名古屋地判平成27年3月5日)が無罪判決を出しましたが,第2審(名古屋高判平成28年11月28日)は逆転有罪判決を出しました。そして,最高裁は,藤井前市長の上告を棄却しました。
そこで,今回は,名古屋地裁と名古屋高裁の判断の内容について,その一部を紹介したいと思います。
尚,あくまで,本稿は,判決文の紹介に留まり,その内容に対する批評は目的としていません。
続きを読む昨日,最高裁大法廷は,NHKが受信設備設置者(但し,受信契約は未締結していない者)に対して受信料の支払いを求めた事案について,判決を言い渡しました。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281【判示事項】
- 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
- 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
- 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
- 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
最高裁大法廷は,上述のように,大きく分けて4つの事項について判示しました。
このうち,今回の記事では,3つ目の判示事項――すなわち,受信契約の申し込みに対する承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合の受信料債権の発生範囲――について,簡単に言及したいと思います。
もう少し具体的に説明します。
この点について,多数意見は,「受信料債権は遡及的に受信設備設置月から発生する」としました。
しかし,反対意見は,「受信料債権が遡及的に受信設備設置月から発生することはない」としました。
多数意見と反対意見の差は,どこで生じたのでしょうか?
また,反対意見によれば,契約が成立前の受信料は全く支払わなくて良いのでしょうか?
今回は,これらの点について,簡単に説明します。
ちなみに,今回,大きく問題となった条文は放送法64条1項です。
続きを読む(受信契約及び受信料)
第六十四条1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。
午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より
— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。
そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。
すると,以下のような指摘が為されました。
著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は本来不要な許諾を得ようとしており、むしろ丁寧だと思います。https://t.co/ZWxwUvPVAt
— Murakami Ryuhei (@mryuhei) 2017年8月8日
とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコム
要するに,これらの記事・投稿では,著作権法41条によって,テレビ局の放送は著作権法違反にはならないと書かれています。
他方で,著作権法41条の適用はない,とする弁護士の方々の指摘もあります。
明らかな誤解。
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2017年8月8日
著作権法41条の要件である、その事件を「構成した著作物」ではないし、他方、その事件の過程で「見られたり聞かれたりした著作物」を利用しているわけではないから。
誤った解釈が流布されるとそれに影響されて今後も同じ過ちを繰り返すことになります。 https://t.co/Z2jPE9T1EJ
事件を構成していないし、事件において見聞きされるわけでもないので、解釈適用の誤り。 https://t.co/bRhruHJ4Vq
— 弁護士 野田隼人 (@nodahayato) 2017年8月8日
というわけで,今回は著作権法41条について,簡単にご説明いたします。
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