竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

【民法】宴会の予約をキャンセルしたらキャンセル料金を必ず支払わなければならない?

■今回のテーマ

早いものでもう12月です。そして,12月と言えば,「忘年会」ということで,世の飲食店にはたくさんの宴会の予約が入っていると思います。

 

それに伴って,宴会の予約のキャンセルも少なからず発生しているはずです。

 

余裕をもって,キャンセルの連絡がお店に為された場合は問題は少ないのですが,前日とか当日のキャンセルの場合,予約人数が多いときは,お店としてはたまったものではありません。

 

 

では,こうしたとき,お店は,お客様に対して,キャンセル料を請求できるのでしょうか?

 

というわけで,今回のテーマは,「お客様に対するキャンセル料請求の可否,金額」です。

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【民法・家族法】別居中に夫の同意なく使用された受精卵で産まれた子は「夫の子」と推定されるのか

■今回のテーマ

以下のようなニュースに接しました。

体外受精、夫の同意なくても「夫の子と推定」 家裁判決:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKD80Q58KD7POMB01L.html?iref=comtop_8_03

「凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。『体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ』との判断を示した。」

 

凍結受精卵無断移植でも親子―外国人男性の「父子関係不存在」訴え却下 奈良家裁 - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/171215/wst1712150053-n1.html

 「判決は、凍結受精卵の移植については両親の同意が必要だとした上で、今回のケースでは元妻が妊娠した当時の交流状況などから、原告男性は民法上、子供の父親と推定される立場にあると判断した。」

「2人は妊娠当時、婚姻関係自体は継続。原告男性側は別居して性行為はなく、元妻が凍結受精卵の移植を受ける際に同意の確認も求められなかったとして推定は及ばないと主張していた。」

 

そこで,今回は,今回の判決&関連する問題について一言,ご説明します。

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【刑事】藤井浩人・前美濃加茂市長の無罪,有罪の分かれ目,そして証人汚染の問題

■今回のテーマ

昨日,以下のようなニュースに接しました。

美濃加茂市長、辞職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKDF454RKDFUTIL01S.html?iref=pc_rellink

 「岐阜県美濃加茂市の浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた同市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円とした二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が11日付の決定で、藤井被告の上告を棄却した。」

 

【藤井浩人美濃加茂市長 冤罪】 日本の刑事司法は‟真っ暗闇”だった!
http://blogos.com/article/265132/

 弁護人である郷原信郎先生による記事です。

 

この事件では, 第1審(名古屋地判平成27年3月5日)が無罪判決を出しましたが,第2審(名古屋高判平成28年11月28日)は逆転有罪判決を出しました。そして,最高裁は,藤井前市長の上告を棄却しました。

 

そこで,今回は,名古屋地裁名古屋高裁の判断の内容について,その一部を紹介したいと思います。

 

尚,あくまで,本稿は,判決文の紹介に留まり,その内容に対する批評は目的としていません。

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【契約法・民事執行法】NHK事件最高裁大法廷判決 ――特に受信料債権発生範囲について

■今回のテーマ

昨日,最高裁大法廷は,NHKが受信設備設置者(但し,受信契約は未締結していない者)に対して受信料の支払いを求めた事案について,判決を言い渡しました。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

【判示事項】

  1. 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
  2. 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
  3. 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
  4. 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する

 

最高裁大法廷は,上述のように,大きく分けて4つの事項について判示しました。

このうち,今回の記事では,3つ目の判示事項――すなわち,受信契約の申し込みに対する承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合の受信料債権の発生範囲――について,簡単に言及したいと思います。

 

もう少し具体的に説明します。

 

この点について,多数意見は,「受信料債権は遡及的に受信設備設置月から発生する」としました。 

 しかし,反対意見は,「受信料債権が遡及的に受信設備設置月から発生することはない」としました。

 

 

多数意見と反対意見の差は,どこで生じたのでしょうか?

 また,反対意見によれば,契約が成立前の受信料は全く支払わなくて良いのでしょうか?

 

今回は,これらの点について,簡単に説明します。

 

 

ちなみに,今回,大きく問題となった条文は放送法64条1項です。

(受信契約及び受信料)
第六十四条

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

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著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い?

■今回のテーマ

台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。

 

そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。

 

そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。

すると,以下のような指摘が為されました。

 

 

とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_6487/

 

要するに,これらの記事・投稿では,著作権法41条によって,テレビ局の放送は著作権法違反にはならないと書かれています。

 

他方で,著作権法41条の適用はない,とする弁護士の方々の指摘もあります。

 

 

 

というわけで,今回は著作権法41条について,簡単にご説明いたします。

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浮気・不倫相手を調査するために支払った探偵費用って請求できますか?

■今日のテーマ

不貞行為(浮気や不倫)を理由とする損害賠償(慰謝料)請求事件で,時々,「今回の件を調査するのにかかった探偵さんの調査費用を損害賠償(慰謝料)として相手方に請求できますか?」という質問に遭遇することがあります。

 

これは法律上は,「相当因果関係」という問題として処理されます。

 

というわけで,今回のテーマは,「不貞行為調査と探偵費用との間の相当因果関係」です。

 

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【離婚】約4年10ヶ月間の別居を理由の1つとして離婚を認めた裁判例

■今回のテーマ

今回は,タイトルにあるような離婚に関する東京高裁の裁判例(東京高判平成28年5月25日判タ1432号97頁)を紹介したいと思います。

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