竟成法律事務所のブログ

大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング409号室にある金融法や民事事件を重点的に取り扱う法律事務所です(TEL 06-6926-4470、大阪弁護士会所属)

【刑事】藤井浩人・前美濃加茂市長の無罪,有罪の分かれ目,そして証人汚染の問題

■今回のテーマ

昨日,以下のようなニュースに接しました。

美濃加茂市長、辞職へ 受託収賄罪で有罪確定の見通し:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKDF454RKDFUTIL01S.html?iref=pc_rellink

 「岐阜県美濃加茂市の浄水施設設置をめぐり、現金30万円を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた同市長の藤井浩人被告(33)を懲役1年6カ月執行猶予3年、追徴金30万円とした二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が11日付の決定で、藤井被告の上告を棄却した。」

 

【藤井浩人美濃加茂市長 冤罪】 日本の刑事司法は‟真っ暗闇”だった!
http://blogos.com/article/265132/

 弁護人である郷原信郎先生による記事です。

 

この事件では, 第1審(名古屋地判平成27年3月5日)が無罪判決を出しましたが,第2審(名古屋高判平成28年11月28日)は逆転有罪判決を出しました。そして,最高裁は,藤井前市長の上告を棄却しました。

 

そこで,今回は,名古屋地裁名古屋高裁の判断の内容について,その一部を紹介したいと思います。

 

尚,あくまで,本稿は,判決文の紹介に留まり,その内容に対する批評は目的としていません。

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【契約法・民事執行法】NHK事件最高裁大法廷判決 ――特に受信料債権発生範囲について

■今回のテーマ

昨日,最高裁大法廷は,NHKが受信設備設置者(但し,受信契約は未締結していない者)に対して受信料の支払いを求めた事案について,判決を言い渡しました。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

【判示事項】

  1. 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
  2. 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
  3. 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
  4. 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する

 

最高裁大法廷は,上述のように,大きく分けて4つの事項について判示しました。

このうち,今回の記事では,3つ目の判示事項――すなわち,受信契約の申し込みに対する承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合の受信料債権の発生範囲――について,簡単に言及したいと思います。

 

もう少し具体的に説明します。

 

この点について,多数意見は,「受信料債権は遡及的に受信設備設置月から発生する」としました。 

 しかし,反対意見は,「受信料債権が遡及的に受信設備設置月から発生することはない」としました。

 

 

多数意見と反対意見の差は,どこで生じたのでしょうか?

 また,反対意見によれば,契約が成立前の受信料は全く支払わなくて良いのでしょうか?

 

今回は,これらの点について,簡単に説明します。

 

 

ちなみに,今回,大きく問題となった条文は放送法64条1項です。

(受信契約及び受信料)
第六十四条

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

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著作権法41条に関する簡単なメモ ――テレビ局は災害を報道するためにSNSの動画を無断で利用して良い?

■今回のテーマ

台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。

 

そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。

 

そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。

すると,以下のような指摘が為されました。

 

 

とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_6487/

 

要するに,これらの記事・投稿では,著作権法41条によって,テレビ局の放送は著作権法違反にはならないと書かれています。

 

他方で,著作権法41条の適用はない,とする弁護士の方々の指摘もあります。

 

 

 

というわけで,今回は著作権法41条について,簡単にご説明いたします。

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浮気・不倫相手を調査するために支払った探偵費用って請求できますか?

■今日のテーマ

不貞行為(浮気や不倫)を理由とする損害賠償(慰謝料)請求事件で,時々,「今回の件を調査するのにかかった探偵さんの調査費用を損害賠償(慰謝料)として相手方に請求できますか?」という質問に遭遇することがあります。

 

これは法律上は,「相当因果関係」という問題として処理されます。

 

というわけで,今回のテーマは,「不貞行為調査と探偵費用との間の相当因果関係」です。

 

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【離婚】約4年10ヶ月間の別居を理由の1つとして離婚を認めた裁判例

■今回のテーマ

今回は,タイトルにあるような離婚に関する東京高裁の裁判例(東京高判平成28年5月25日判タ1432号97頁)を紹介したいと思います。

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何度も読み返す判決(いわゆる大淀病院事件判決)

■今回のテーマ

今回のテーマは,法律や判決の解説ではなく,判決の紹介です。

判決書の中に「当裁判所の付言」という極めて異例の項目がある判決です。

 

弊所の代表弁護士は,この判決に強い感銘を受け,今でも時々読み返しています。

この判決を担当された裁判長は大島眞一判事で,数々の論文や要件事実の書籍等で高名な方です。

 

ちなみに,一般的に,この判決は,大淀病院事件」判決として知られています。

大淀町大淀病院事件 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B7%80%E7%94%BA%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E6%B7%80%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

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【刑事】大阪高裁が公訴を棄却した道路交通法違反被告事件の解説

■今回のテーマ

昨年12月,以下のような報道が為されました。

信号無視の男性、公訴棄却=「警察対応、不誠実」-大阪高裁:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120600802&g=soc
「赤信号を無視したとして道交法違反罪に問われた大阪府枚方市の男性(60)の控訴審判決で、大阪高裁は6日、罰金9000円とした枚方簡裁判決を破棄し、公訴を棄却した。」

 

 

また,今年に入ってからも以下のような追加の報道が為されました。

警察と検察の“不誠実”断罪 信号取り締まり逮捕めぐり空前の逆転劇:イザ!
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/170106/evt17010616140020-n1.html

「信号無視の取り締まりで大阪府枚方市の不動産業の男性(60)が車載カメラの映像を要求して抗議したところ、その場で現行犯逮捕されてしまう。1審は罰金刑だったが、2審判決では空前の逆転劇となる裁判打ち切りの「公訴棄却」を勝ち取った。司法が断罪したのは、警察と検察の“不誠実”だった。」

 

 

というわけで,今回は,大阪高裁のこの判断について,簡単な解説をしたいと思います。

但し,判決文が公開されていませんので,一部,推測に基づく記述もあります。ご了承ください。

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