■今回のテーマ
昨日,最高裁大法廷は,NHKが受信設備設置者(但し,受信契約は未締結していない者)に対して受信料の支払いを求めた事案について,判決を言い渡しました。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
【判示事項】
- 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
- 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
- 受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
- 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
最高裁大法廷は,上述のように,大きく分けて4つの事項について判示しました。
このうち,今回の記事では,3つ目の判示事項――すなわち,受信契約の申し込みに対する承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合の受信料債権の発生範囲――について,簡単に言及したいと思います。
もう少し具体的に説明します。
この点について,多数意見は,「受信料債権は遡及的に受信設備設置月から発生する」としました。
しかし,反対意見は,「受信料債権が遡及的に受信設備設置月から発生することはない」としました。
多数意見と反対意見の差は,どこで生じたのでしょうか?
また,反対意見によれば,契約が成立前の受信料は全く支払わなくて良いのでしょうか?
今回は,これらの点について,簡単に説明します。
ちなみに,今回,大きく問題となった条文は放送法64条1項です。
(受信契約及び受信料)
第六十四条
1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
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