■今回のテーマ
台風5号の関係で,以下のような投稿に接しました。
午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より
— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
そして,上記番組では,動画の撮影者の方の承諾を得ることなく放送が行われたようです。
そのため, このような放送は著作権法上問題ではないのか,という指摘がネットでなされました。
すると,以下のような指摘が為されました。
著作権法41条により、時事の事件の報道のための利用には著作権者の許諾が不要です。今回は「台風被害の動画」なので、41条が適用される可能性はあります。とすると、とくダネ!の対応は本来不要な許諾を得ようとしており、むしろ丁寧だと思います。https://t.co/ZWxwUvPVAt
— Murakami Ryuhei (@mryuhei) 2017年8月8日
とくダネ!がSNSの台風動画「返答なくても使用」、弁護士「違法とまではいえない」 - 弁護士ドットコム
要するに,これらの記事・投稿では,著作権法41条によって,テレビ局の放送は著作権法違反にはならないと書かれています。
他方で,著作権法41条の適用はない,とする弁護士の方々の指摘もあります。
明らかな誤解。
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2017年8月8日
著作権法41条の要件である、その事件を「構成した著作物」ではないし、他方、その事件の過程で「見られたり聞かれたりした著作物」を利用しているわけではないから。
誤った解釈が流布されるとそれに影響されて今後も同じ過ちを繰り返すことになります。 https://t.co/Z2jPE9T1EJ
事件を構成していないし、事件において見聞きされるわけでもないので、解釈適用の誤り。 https://t.co/bRhruHJ4Vq
— 弁護士 野田隼人 (@nodahayato) 2017年8月8日
というわけで,今回は著作権法41条について,簡単にご説明いたします。
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