今回は,皆様のご質問にご回答するというよりは,弊所の備忘録的な記事となります。
続きを読む【離婚】夫婦でなくなっても父母ではあり続けます
以下のような記事に接しました。
韓国の裁判官が夫婦に送った風変わりな離婚宣告文が話題=韓... - Record China
http://www.recordchina.co.jp/a150314.html2016年9月13日、韓国・東亜日報によると、離婚訴訟を続けてきた韓国の夫婦が家庭裁判所の裁判官から受け取った風変わりな離婚宣告文が話題だ。
通常、裁判官による離婚決定文は「原告と被告とを離婚する」といった1文であることが多いが、ソウル家裁キム・ジヨン裁判官が7カ月間担当した夫婦に送った決定文は1通の手紙のようだ。文はこう始まる。「1審の手続きがこのように長引き申し訳ありません。お子さんが小さく2人がお若いため、裁判所が軽々しく判断することは難しく、より良い措置を追求し今日に至ってしまったことをご理解ください」。
この記事を読み, 弁護士の小松亀一先生のサイトに掲載されている以下の記事を思い出しました*1。
ご興味がおありの方は,以下の記事を是非御覧ください。
弁護士 小松亀一法律事務所_男女問題_離婚成立に当たり-ある審判官の思いやり溢れた言葉に感激
http://www.trkm.co.jp/danjyo/07020101.htm「更に感心、感激したのは調停条項について確認が終わると普通の審判官は直ぐに退席するのですが、A審判官は、離婚成立に当たり、私から当事者の方に『お願い』がありますと告げて、以下のお話をされたことです。私は、上から押し付ける説教口調ではない『お願い』と言う表現に感激しました。」
■公式サイト
お問合せはお電話 or 公式サイトの送信フォームからどうぞ!
(※大変申し訳ないのですが,無料法律相談は行っておりません)
竟成(きょうせい)法律事務所
TEL 06-6926-4470
http://milight-partners.wix.com/milight-law#!contact/c17jp
*1:尚,小松亀一先生の事務所と弊所との間に関係性はございません。弊所が一方的に小松先生の事務所を存じ上げているだけです。
刑事事件に関する基礎知識 ――特に性犯罪が不起訴になった場合の議論のために
■今回のテーマ
ある事件が不起訴となったときに,色々と議論や批判が為されることがあります。
そうした議論や批判をする際の前提となる基礎知識について,簡単にご説明いたします。
【関連する拙稿】
「処分保留」・「不起訴」って何ですか? 将来,起訴されることはあるんですか?
http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2015/08/12/104909
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能年玲奈さんの改名と公序良俗(民法90条)違反について
■今回のテーマ
能年玲奈から改名した「のん」 レプロから名前めぐり警告書か - ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/11786406/「6月末で契約が満了する能年に対し、レプロは6月下旬、昨年4月から能年との話し合いが進まず、仕事を入れられなかったとして、その15カ月分の契約延長を求める文書を送付。」
「その際、契約が終了しても、『能年玲奈』を芸名として使用する場合には、レプロの許可が必要と“警告”していた。」
「ただ、『契約終了後に本名であっても許可なしでは名乗れないというのは、公序良俗違反で契約条項は無効になるでしょう』(千葉貴仁弁護士)との指摘もあり、今回の改名を巡る経緯は論議を呼びそうだ。」
上記引用部分にもあるように,弁護士の千葉先生は,芸名としての「能年玲奈」 の使用を禁止する契約は公序良俗違反で無効である,と説明されているようです。
ところで,この「公序良俗」とは何でしょうか?
また,芸名としての「能年玲奈」の使用を禁止する契約は無効になるのでしょうか?
そこで,今回は,これらの問題を検討する前提となる公序良俗(民法90条)について,基礎的な内容を説明したいと思います。
ちなみに,本稿では,上記記事に関連して公序良俗を取り上げていますが,今回の事例を公序良俗で処理することが最も適切,という訳ではありません(千葉先生が公序良俗を取り上げられた理由は定かではありません。)。
むしろ,実務上,裁判所が事案を処理する際に民法90条を使用することはあまり多くはありません。信義則(民法1条2項)や権利濫用 (民法1条3項)で処理されることの方が多いと考えられます。
とはいえ,公序良俗については,説明記事も豊富とは言いがたい状況ですので,以下では公序良俗について説明したいと思います。
続きを読むLINE(株)に対する関東財務局検査と資金決済法に関する簡単な解説
■今回のテーマ
平成28年4月6日,以下のような報道が為されました。
LINE:関東財務局が立ち入り検査 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160406/k00/00m/040/159000c「無料通信アプリ大手『LINE(ライン)』(東京都渋谷区)が運営するスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の『通貨』に当たると社内で指摘があったのに、同社は仕様を変更し規制対象と見なされないよう内部処理していたことが分かった。同法を所管する関東財務局は必要な届け出をせず法令に抵触する疑いがあるとして、同社に立ち入り検査するとともに役員らから事情聴取し、金融庁と対応を協議している。」
これにを受けて, LINEさんは自社の見解を即座に公表されています。
【コーポレート】一部報道内容に関する当社の見解について | LINE Corporation | ニュース
http://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2016/1315「本日、一部報道機関において、当社のスマートフォン向けゲームに関し、当社が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づく規制の適用を意図的に免れ、同法に基づいて必要とされる供託を逃れようとしたかのような報道がなされましたが、そのような事実は一切ございません。」
弊所の代表弁護士山田は,財務省近畿財務局の金融証券検査官として,資金決済法の審査業務にも携わっておりました。
そこで,今回は,LINEさんに対する関東財務局の検査,資金決済法の規制内容等について,簡単に説明したいと思います。
ちなみに,LINEさんは,元々,LINE COINを発行されていることもあり,「前払式支払手段(第三者型)発行者」として,関東財務局に登録しておられます(関東財務局第00607号)。 LINEさんは無登録業者ではありません。
続きを読むLINE 資金決済法に基づく表示
http://terms.line.me/line_settlement_iphone/?lang=ja