■今回のテーマ
弊所の代表弁護士山田が、年末年始に拝読した書籍の1つに日経BPムックの『FinTech革命 テクノロジーが溶かす金融の常識』があります。
弊所の代表弁護士山田は、財務省近畿財務局に2年間出向し、金融証券検査官として金融庁所管業務の仕事をしておりました。その関係もあって、弊所は金融法を重点的に取り扱っており、本書についても興味深く拝読しました。
また、金融庁も、『平成27年度 金融行政方針』においてFintechについて言及しており、注目している旨を述べています。*1
「FinTech とは、金融(Finance)と技術(Technology)を掛け合わせた造語であり、主に、IT を活用した革新的な金融サービス事業を指す。特に、近年は、海外を中心に、IT ベンチャー企業が、IT 技術を武器に、伝統的な銀行等が提供していない金融サービスを提供する動きが活発化している。」
「金融庁としては、我が国が、FinTech の動きに速やかに対応し、将来の金融ビジネスにおける優位性を確保するため、民間部門と協働しつつ、海外事例の調査や内外の担い手との対話等を通じて FinTech の動向を出来る限り先取りして把握していく。その上で、利用者保護等の金融行政上の課題と両立させつつ、将来の金融業・市場の発展と顧客利便性の向上につなげていくとともに、内外の専門家の知見を積極的に活用し、技術革新が我が国経済・金融の発展につながるような環境を整備する。」
――金融庁『平成27事務年度 金融行政方針』2頁、27頁。
というわけで、今回は、本書の中で印象的だった部分や刺激的だった部分、興味を惹かれた部分について、簡単に紹介、要約、コメントをしたいと思います。
尚、以下の引用部分のページ番号は、特に断りがないかぎり、本書のページ番号を指します。
*1:ちなみに、松井証券社長の松井道夫氏は、2016年の年頭のご挨拶の中で、FinTechの本質について「金融分野でのIT活用というにすぎません。」と述べられた上で、「FinTechの進展は、大量の人員を擁してサービスを提供している伝統的金融ビジネスをDisrupt(破壊)するイノベーションに繋がります。」と指摘されています。http://www.matsui.co.jp/company/matsui/2016.html